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農林水産省組織令の一部改正(令和4年6月22日政令第231号 令和4年7月1日からの施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年06月22日
- 施行日 令和4年07月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年06月22日
- 施行日 令和4年07月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第二三一号)(農林水産省)
1 次に掲げる事務を大臣官房新事業・食品産業部及び同部新事業・食品産業政策課から農村振興局及び同局農村政策部都市農村交流課に移管することとした。(第三条、第九条、第二二条及び第七八条関係)
㈠ 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち、地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務
㈡ 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務
2 この政令は、令和四年七月一日から施行することとした。
1 次に掲げる事務を大臣官房新事業・食品産業部及び同部新事業・食品産業政策課から農村振興局及び同局農村政策部都市農村交流課に移管することとした。(第三条、第九条、第二二条及び第七八条関係)
㈠ 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち、地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務
㈡ 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務
2 この政令は、令和四年七月一日から施行することとした。
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