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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正(令和4年5月18日法律第43号〔附則第7条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年7月29日(政令第258号)において令和4年8月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月18日
- 施行日 令和4年08月01日
内閣府
平成14年法律第94号
法律
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- 公布日 令和4年05月18日
- 施行日 令和4年08月01日
内閣府
平成14年法律第94号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二五八号)(内閣官房)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四三号)の施行期日及び同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、令和四年八月一日とすることとした。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(法律第四三号)(内閣官房)
1 目的(第一条関係)
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とすることとした。
2 総則(第一章(第一条を除く。)関係)
㈠ 政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととした。
㈡ 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができることとした。
㈢ この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならないこととした。
3 特定重要物資の安定的な供給の確保(第二章関係)
㈠ 政府は、特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針を定めることとした。
㈡ 重要な物資又はその生産に必要な原材料等について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定することとした。
㈢ 主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めることとした。
㈣ 特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、供給確保計画を作成し、認定を受けることができることとした。
㈤ 株式会社日本政策金融公庫法、中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例について所要の規定を設けることとした。
㈥ 特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係及び関税定率法との関係について所要の規定を設けることとした。
㈦ 安定供給確保支援法人及び安定供給確保支援独立行政法人について、その指定、業務、基金の設置、監督等に関する所要の規定を設けることとした。
㈧ 主務大臣は、特定重要物資について、㈤から㈦までの措置では安定供給確保が困難と認めるときは、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定し、必要な措置を講ずるとともに、施設委託管理者等について所要の規定を設けることとした。
4 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保(第三章関係)
㈠ 主務大臣は、特定社会基盤事業を行う者のうち、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じた場合に、国家及び国民の安全を損なうおそれが大きい者を特定社会基盤事業者として指定することができることとした。
㈡ 主務大臣は、特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入等を行う場合にあらかじめ届け出る計画書について審査し、当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為を防止するため必要な勧告をし、当該勧告が応諾されないときは、必要な命令をすることができることとした。
5 特定重要技術の開発支援(第四章関係)
㈠ 国の資金により行われる研究開発等について、研究開発大臣は、研究開発等を代表する者の同意を得て、協議会を組織することができることとした。
㈡ 国は、内閣総理大臣が指定する指定基金に資金を補助することができることとし、当該指定基金について、指定基金所管大臣及び内閣総理大臣は、指定基金協議会を組織することとした。
㈢ 内閣総理大臣は、調査研究を、適切に実施できる者に委託することができることとした。
6 特許出願の非公開(第五章関係)
㈠ 内閣総理大臣は、特許庁長官から送付された特許出願書類に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きく、産業の発達に及ぼす影響等を考慮しても発明の情報の保全をすることが適当と認められる発明が記載されているときは、その発明について保全指定をすることとした上、保全指定がされた場合には、その解除又は期間満了までの間、特許法上の出願公開及び査定の手続を留保するとともに、特許出願の取下げを禁止し、かつ、保全指定された発明について、開示の原則禁止、実施の許可制、外国出願の禁止等の義務を課すこととした。また、保全指定を受けたことにより生じた通常生ずべき損失を国が補償すること等を定めることとした。
㈡ 何人も、日本国内でした特定技術分野に属する発明については、原則として、日本で特許出願し、㈠の手続で保全指定の対象にならないことが判明するまで、外国出願をしてはならないこととした。
7 罰則(第七章関係)
罰則に関する所要の規定の整備を行うこととした。
8 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四三号)の施行期日及び同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、令和四年八月一日とすることとした。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(法律第四三号)(内閣官房)
1 目的(第一条関係)
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とすることとした。
2 総則(第一章(第一条を除く。)関係)
㈠ 政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととした。
㈡ 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができることとした。
㈢ この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならないこととした。
3 特定重要物資の安定的な供給の確保(第二章関係)
㈠ 政府は、特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針を定めることとした。
㈡ 重要な物資又はその生産に必要な原材料等について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定することとした。
㈢ 主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めることとした。
㈣ 特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、供給確保計画を作成し、認定を受けることができることとした。
㈤ 株式会社日本政策金融公庫法、中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例について所要の規定を設けることとした。
㈥ 特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係及び関税定率法との関係について所要の規定を設けることとした。
㈦ 安定供給確保支援法人及び安定供給確保支援独立行政法人について、その指定、業務、基金の設置、監督等に関する所要の規定を設けることとした。
㈧ 主務大臣は、特定重要物資について、㈤から㈦までの措置では安定供給確保が困難と認めるときは、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定し、必要な措置を講ずるとともに、施設委託管理者等について所要の規定を設けることとした。
4 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保(第三章関係)
㈠ 主務大臣は、特定社会基盤事業を行う者のうち、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じた場合に、国家及び国民の安全を損なうおそれが大きい者を特定社会基盤事業者として指定することができることとした。
㈡ 主務大臣は、特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入等を行う場合にあらかじめ届け出る計画書について審査し、当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為を防止するため必要な勧告をし、当該勧告が応諾されないときは、必要な命令をすることができることとした。
5 特定重要技術の開発支援(第四章関係)
㈠ 国の資金により行われる研究開発等について、研究開発大臣は、研究開発等を代表する者の同意を得て、協議会を組織することができることとした。
㈡ 国は、内閣総理大臣が指定する指定基金に資金を補助することができることとし、当該指定基金について、指定基金所管大臣及び内閣総理大臣は、指定基金協議会を組織することとした。
㈢ 内閣総理大臣は、調査研究を、適切に実施できる者に委託することができることとした。
6 特許出願の非公開(第五章関係)
㈠ 内閣総理大臣は、特許庁長官から送付された特許出願書類に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きく、産業の発達に及ぼす影響等を考慮しても発明の情報の保全をすることが適当と認められる発明が記載されているときは、その発明について保全指定をすることとした上、保全指定がされた場合には、その解除又は期間満了までの間、特許法上の出願公開及び査定の手続を留保するとともに、特許出願の取下げを禁止し、かつ、保全指定された発明について、開示の原則禁止、実施の許可制、外国出願の禁止等の義務を課すこととした。また、保全指定を受けたことにより生じた通常生ずべき損失を国が補償すること等を定めることとした。
㈡ 何人も、日本国内でした特定技術分野に属する発明については、原則として、日本で特許出願し、㈠の手続で保全指定の対象にならないことが判明するまで、外国出願をしてはならないこととした。
7 罰則(第七章関係)
罰則に関する所要の規定の整備を行うこととした。
8 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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