カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

貿易保険法の一部改正(令和4年4月15日法律第25号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年6月17日(政令第220号)において令和4年7年1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月15日
  • 施行日 令和4年07月01日

経済産業省

昭和25年法律第67号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二二〇号)(経済産業省)

 貿易保険法の一部を改正する法律(令和四年法律第二五号)の施行期日は、令和四年七月一日とすることとした。


◇貿易保険法の一部を改正する法律(法律第二五号)(経済産業省)

1 用語の定義
 ㈠ 「貿易代金貸付」に、国際機関及び外国政府等が行う債権等の取得等並びに本邦法人等が行う国際機関に対する貸付金に係る債権等の取得等を追加することとした。(第二条第一三項関係)
 ㈡ 「前払輸入契約」を「前払購入契約」とし、本邦法人等が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する契約のうち、その貨物の代金等を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約とすることとした。(第二条第一五項関係)
 ㈢ 「前払輸入者」を「前払購入者」とし、前払購入契約の当事者であって、貨物を購入するものとすることとした。(第二条第一六項関係)
 ㈣ 「海外事業資金貸付」に、国際機関及び外国政府等が行う債権等の取得等並びに本邦法人等が行う国際機関に対する貸付金に係る債権等の取得等を追加することとした。(第二条第一八項関係)
 ㈤ この法律において「信用状確認契約」とは、信用状確認者が、輸出契約等に係る信用状発行者に対して、当該輸出契約等に基づく貨物の代金等に相当する金額を輸出者等に支払うことを約する契約とすることとした。(第二条第一九項関係)

2 業務の範囲等に係る規定の見直し
 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の業務に、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができることを追加することとした。(第一二条第四項関係)

3 普通貿易保険の拡充
 ㈠ 普通貿易保険が塡補する損失として、輸出者等が輸出契約等の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約等に基づく債務以外の輸出者等に対する債務に係るものを含み、輸出者等の責めに帰することができないものに限る。)等により受ける損失を追加することとした。(第四四条第二項第一号関係)
 ㈡ 普通貿易保険が塡補する損失として、輸出者等が仕向国において実施される輸入の制限又は禁止等により、運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなったことにより受ける損失を追加することとした。(第四四条第二項第四号関係)

4 出資外国法人等貿易保険の拡充
 ㈠ 出資外国法人等貿易保険が塡補する損失として、出資外国法人等が出資外国法人等販売契約等の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約等に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)等により受ける損失を追加することとした。(第四八条第二項第一号関係)
 ㈡ 出資外国法人等貿易保険が塡補する損失として、出資外国法人等が仕向国において実施される輸入等の制限又は禁止等により、運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなったことにより受ける損失を追加することとした。(第四八条第二項第二号関係)

5 貿易代金貸付保険の拡充
 貿易代金貸付保険が塡補する損失として、貿易代金貸付を行った者が貿易代金貸付の相手方等についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由により貿易代金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失を追加することとした。(第五一条第二項第四号関係)

6 前払輸入保険の拡充
 「前払輸入保険」を「前払購入保険」とし、前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなった場合に、前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由等により、当該前払購入契約に基づいて支払った代金等の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とすることとした。(第六六条関係)

7 海外投資保険の拡充及び保険金に係る規定の見直し
 ㈠ 海外投資保険が塡補する損失として、海外投資を行った者が株式等(海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。)の元本等を外国政府等により奪われたこと等により受ける損失を追加することとした。(第六九条関係)
 ㈡ 海外投資を行った者が株式等(関係外国法人の株式等を含む。)の元本等を外国政府等により奪われたこと等により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本等(海外投資の相手方に係るものに限る。)の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、当該事由の発生により取得した金額等を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とすることとした。(第七〇条関係)

8 海外事業資金貸付保険の拡充
 海外事業資金貸付保険が塡補する損失として、海外事業資金貸付を行った者が海外事業資金貸付の相手方等についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失を追加することとした。(第七一条第二項第四号関係)

9 スワップ取引保険の新設
 ㈠ 会社は、スワップ取引保険を引き受けることができるものとすることとした。(第七四条第一項関係)
 ㈡ スワップ取引保険は、スワップ取引者が外国において実施される為替取引の制限又は禁止等によりスワップ取引の解約に伴う清算金等の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とすることとした。(第七四条第二項関係)

10 信用状確認保険の新設
 ㈠ 会社は、信用状確認保険を引き受けることができるものとすることとした。(第七六条第一項関係)
 ㈡ 信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とすることとした。(第七六条第二項関係)

11 その他
 ㈠ 業務上の余裕金の運用方法として譲渡性預金証書の保有を追加するほか、所要の規定の整備を行うこととした。
 ㈡ この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二条~第四条関係)

12 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索