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〈新設〉環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年5月2日法律第37号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年6月22日(政令第228号)において令和4年7月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月02日
  • 施行日 令和4年07月01日

農林水産省

令和4年法律第37号

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二二八号)(農林水産省)

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三七号)の施行期日は、令和四年七月一日とすることとした。


◇環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(法律第三七号)(農林水産省)

1 目的
 この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動を促進するための措置及びその基盤を確立するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた食料システムの確立を図り、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保に資するとともに、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の構築に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
 この法律における「食料システム」、「環境と調和のとれた食料システム」、「農林漁業者」、「環境負荷低減事業活動」及び「基盤確立事業」を定義した。(第二条関係)
3 基本理念
 ㈠ 環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階において環境への負荷の低減に取り組むことが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムに対する農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者の理解の下に、これらの者が連携することにより、その確立が図られなければならないこととした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 環境と調和のとれた食料システムの確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠であることを踏まえ、その実現に資する技術の研究開発及び活用の推進並びに農林水産物等の円滑な流通の確保が図られなければならないこととした。(第三条第二項関係)
4 国が講ずべき施策
 国は、食料システムの関係者の理解の増進、環境と調和のとれた食料システムの確立に資する技術の研究開発及び普及の促進、環境への負荷の低減に資する生産活動の促進、環境への負荷の低減に資する原材料の利用の促進、環境への負荷の低減に資する農林水産物等の流通の合理化の促進、環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進等のために必要な措置を講ずることとした。(第七条~第一四条関係)
5 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針等
 ㈠ 農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとし、基本方針には、環境負荷低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項等を定めることとした。(第一五条関係)
 ㈡ 自然的経済的社会的諸条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができることとした。(第一六条関係)
6 環境負荷低減事業活動実施計画及び特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定等
 ㈠ 同意基本計画を作成した市町村の区域において環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができることとした。(第一九条関係)
 ㈡ 同意基本計画に定められた特定区域において特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、特定環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、当該特定区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができることとした。(第二一条関係)
7 認定計画に係る支援措置
 ㈠ 認定を受けた環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動(以下「認定事業活動」という。)を行うのに必要な農業改良資金の償還期限等を延長することとした。(第二三条~第二五条関係)
 ㈡ 認定事業活動に処理高度化施設の整備等が含まれる場合には、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第二六条及び第二七条関係)
 ㈢ 認定を受けた特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行う行為については、農地法、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第二八条~第三〇条関係)
8 有機農業を促進するための栽培管理に関する協定に係る措置
 ㈠ 同意基本計画に定められた特定区域内にある相当規模の一団の農用地について所有権等又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「農用地所有者等」という。)は、当該特定区域において特定環境負荷低減事業活動として行われる有機農業の生産団地を形成するため、市町村長等の認可を受けて、有機農業を促進するための栽培管理に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができることとした。(第三一条関係)
 ㈡ 協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならないものとし、市町村長等による認可の公告のあった協定は、その公告のあった後において協定区域内の農用地に係る農用地所有者等になった者に対しても、その効力があることとした。(第三五条関係)
9 基盤確立事業実施計画の認定等
 基盤確立事業を行おうとする者は、基盤確立事業実施計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第三九条関係)
10 認定基盤確立事業実施計画に係る支援措置
 認定を受けた基盤確立事業実施計画に従って行う行為については、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律、農地法及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めるとともに、種苗法の規定による品種登録出願等について、出願料等を軽減し、又は免除することができることとした。(第四二条~第四四条関係)
11 附則
 ㈠ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律を廃止し、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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