PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
地方税法施行令の一部改正(令和4年9月9日政令第300号〔附則第4条〕 令和6年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年09月09日
- 施行日 令和6年01月01日
総務省
昭和25年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年09月09日
- 施行日 令和6年01月01日
総務省
昭和25年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(政令第三〇〇号)(総務省)
一 森林環境税
1 森林環境税を課さないこととされている、前年の合計所得金額が一定の金額以下の者について、その金額を定めることとした。(第一条関係)
2 都道府県は、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を速やかに国に通知することとした。(第二条関係)
3 森林環境税の免除の対象となる者は、次に掲げる者とすることとした。(第五条~第七条関係)
㈠ 災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者
㈡ 生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者
㈢ 失業又は廃業により収入が著しく減少したこと等の特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
4 市町村が都道府県を経由して国に対して報告する事項を当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況等とすることとした。(第九条関係)
二 この政令は、令和六年一月一日から施行することとした。
一 森林環境税
1 森林環境税を課さないこととされている、前年の合計所得金額が一定の金額以下の者について、その金額を定めることとした。(第一条関係)
2 都道府県は、森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を速やかに国に通知することとした。(第二条関係)
3 森林環境税の免除の対象となる者は、次に掲げる者とすることとした。(第五条~第七条関係)
㈠ 災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者
㈡ 生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者
㈢ 失業又は廃業により収入が著しく減少したこと等の特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
4 市町村が都道府県を経由して国に対して報告する事項を当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況等とすることとした。(第九条関係)
二 この政令は、令和六年一月一日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.