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行政手続法施行令の一部改正(令和元年12月26日政令第211号〔第3条〕 令和2年6月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月26日
  • 施行日 令和2年06月01日

総務省

平成6年政令第265号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第二一一号)(厚生労働省)

一 職業安定法施行令の一部改正関係
 職業安定法第五条の五第一項第三号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、その規定に違反して公表等の措置が講じられた者について求人の申込みを受理しないことができる法律の規定を定めた職業安定法施行令第一条に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という。)に新設された職場におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとした。(第二条関係)

二 行政手続法施行令の一部改正関係
 行政手続法第三九条第四項第四号の規定に基づき意見公募手続を実施することを要しない命令等を定めた行政手続法施行令第四条第一項に、職場におけるパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針を追加することとした。(第三条関係)

三 青少年の雇用の促進等に関する法律第三三条の規定により読み替えて適用する同法第一一条の労働に関する法律の規定を定める政令の一部改正関係
 青少年の雇用の促進等に関する法律第三三条の規定により読み替えて適用する同法第一一条の規定に基づき、地方運輸局が、その規定に違反して公表等の措置が講じられた者について求人の申込みを受理しないことができる法律の規定を定めた青少年の雇用の促進等に関する法律第三三条の規定により読み替えて適用する同法第一一条の労働に関する法律の規定を定める政令に、改正法により労働施策総合推進法に新設された職場におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとした。(第四条関係)

四 労働政策審議会令の一部改正関係
 労働政策審議会令において定める雇用環境・均等分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することを追加することとした。(第六条関係)

五 交通政策審議会令の一部改正関係
 交通政策審議会令において定める海事分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することを追加することとした。(第七条関係)

六 関係政令の整備関係
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令及び厚生労働省組織令について、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第一条及び第五条関係)

七 経過措置関係
 改正法附則第三条の規定により、中小事業主の職場におけるパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務について、改正法の公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、努力義務とすること等とされているところ、当該政令で定める日を令和四年三月三一日とすることとした。(第八条関係)

八 この政令は、改正法の施行の日(令和二年六月一日)から施行することとした。
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