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樹木採取権登録令の一部改正(令和4年12月2日政令第369号 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年12月02日
  • 施行日 令和5年04月01日

農林水産省

令和元年政令第148号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇樹木採取権登録令の一部を改正する政令(政令第三六九号)(農林水産省)

1 登録権利者単独での申請
 ㈠ 買戻しの特約に関する登録の抹消
 買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から一〇年を経過したときは、樹木採取権登録令第二三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができるものとした。(第三一条の二関係)
 ㈡ 除権決定による登録の抹消等
 樹木採取権登録令第三二条第一項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして農林水産省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用するものとした。(第三二条第二項関係)
 ㈢ 解散した法人の抵当権に関する登録の抹消
 登録権利者は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、㈡に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三〇年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三〇年を経過したときは、樹木採取権登録令第二三条の規定にかかわらず、単独で当該登録の抹消を申請することができるものとした。(第三二条の二関係)

2 登録簿の附属書類の閲覧
 ㈠ 何人も、正当な理由があるときは、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(樹木採取権登録令第六六条第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。㈡において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができるものとした。(第六六条第四項関係)
 ㈡ ㈠の規定にかかわらず、登録を申請した者は、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができるものとした。(第六六条第五項関係)

3 住所に代わる事項の証明書への記載
 農林水産大臣は、樹木採取権登録令第六六条第一項の規定にかかわらず、登録記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして農林水産省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、農林水産省令で定めるところにより、登録事項証明書に当該住所に代わるものとして農林水産省令で定める事項を記載しなければならないものとした。(第六六条第八項関係)

4 施行期日等
 ㈠ この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとした。(附則第二条関係)
 ㈡ この政令は、令和五年四月一日から施行するものとした。ただし、3は、令和六年四月一日から施行するものとした。
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