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電気通信事業法の一部改正(令和2年5月22日法律第30号〔第1条〕 令和2年5月22日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年05月22日
  • 施行日 令和2年05月22日

総務省

昭和59年法律第86号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)(総務省)

一 電気通信事業法
の一部改正関係(第一条関係)
 1 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社に加え、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社を含むものとした。
 2 その他規定の整備をすることとした。

二 電気通信事業法の一部改正関係(第二条関係)
 1 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。)は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定めなければならないこととした。
 2 適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととした。
 3 総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとした。
 4 その他規定の整備をすることとした。

三 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正関係(第三条関係)
 1 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供できることとした。
 2 その他規定の整備をすることとした。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

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