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外国為替及び外国貿易法の一部改正(令和4年12月9日法律第97号〔第2条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年5月26日(政令第187号)において令和5年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年12月09日
  • 施行日 令和5年06月01日

内閣府

昭和24年法律第228号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一八七号)(警察庁)

 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九七号)の施行期日は、令和五年六月一日とすることとした。


◇国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(法律第九七号)(内閣官房)

一 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正関係
 1 題名の改正
 法律の題名を「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法」とすることとした。(題名関係)
 2 大量破壊兵器関連計画等関係者に対する財産の凍結等の措置に関する規定の整備
 国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者(特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者をいう。)について、特定の財産を処分しその対価の支払を受けること等の特定の行為を都道府県公安委員会の許可に係らしめるなど財産の凍結等の措置の対象とすることとした。(第三条、第九条、第一七条等関係)
 3 金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務等に関する規定の整備
 金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務の履行を受けること及び当該財産に係る債権の譲渡しを、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受けるべき行為に追加することとした。(第九条関係)

二 外国為替及び外国貿易法の一部改正関係
 1 電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備
  ㈠ 「電子決済手段等」に係る定義規定の整備を行うこととした。(第六条関係)
  ㈡ 電子決済手段等取引業者等が顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、当該顧客の支払等が、許可を受ける義務が課された支払等に該当しないか等を確認する義務を課すこととした。(第一七条の四関係)
  ㈢ 電子決済手段等取引業者等が顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、当該顧客の本人確認義務を課すこととした。(第一八条の六関係)
  ㈣ 一定の電子決済手段に関する取引を資本取引とみなして、外国為替及び外国貿易法の規定を適用することとした。(第二〇条の二関係)
  ㈤ 電子決済手段等取引業者等が顧客等との間で資本取引に係る契約締結等行為を行う場合において、当該顧客等の本人確認義務を課すこととした。(第二二条の二関係)
  ㈥ 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介、取次ぎ又は代理をする電子決済手段等取引業者の報告に係る規定を整備することとした。(第五五条の三関係)
 2 外国為替取引等取扱業者遵守基準に関する規定の整備
 外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等取扱業者遵守基準に従って外国為替取引等を行う義務を課すこととした。(第五五条の九の二~第五五条の九の四関係)

三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係
 1 犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑の引上げ
  ㈠ 不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪の法定刑を一〇年以下の懲役若しくは一、〇〇〇万円以下の罰金又はその併科とすることとした。(第九条第一項~第三項関係)
  ㈡ 犯罪収益等隠匿の罪の法定刑を一〇年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金又はその併科とすることとした。(第一〇条第一項関係)
  ㈢ 犯罪収益等収受の罪の法定刑を七年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はその併科とすることとした。(第一一条関係)
 2 犯罪収益等として没収することができる財産の拡大
 第一三条第一項各号に掲げる財産は、没収することができることとした。(第一三条第一項関係)

四 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正関係
 1 薬物犯罪収益等隠匿の罪の法定刑を一〇年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金又はその併科とすることとした。(第六条第一項関係)
 2 薬物犯罪収益等収受の罪の法定刑を七年以下の懲役若しくは三〇〇万円以下の罰金又はその併科とすることとした。(第七条関係)

五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正関係
 1 題名の改正
 法律の題名を「公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律」とすることとした。(題名関係)
 2 特定犯罪行為の定義に関する規定の整備
 国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を「特定犯罪行為」と定義することとした。(第一条第二項関係)
 3 各処罰規定の構成要件の拡充及び法定刑の引上げ
  ㈠ 公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、一二年以下の懲役若しくは一、二〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第二条第一項関係)
  ㈡ 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、一二年以下の懲役又は一、二〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第三条第一項関係)
  ㈢ 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る㈡の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行に資するその他利益を提供した者は、一〇年以下の懲役又は一、〇〇〇万円以下の罰金に処するものとし、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る㈡の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときは、一〇年以下の拘禁刑若しくは一、〇〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第三条第二項関係)
  ㈣ 第三条第二項後段に規定するもののほか、㈡の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、七年以下の懲役若しくは七〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第三条第三項関係)
  ㈤ ㈡の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第四条第一項関係)
  ㈥ 第三条及び第四条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第五条第一項関係)
  ㈦ 第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第五条第二項関係)

六 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正関係
 1 一定の特定事業者が行う取引時の確認事項の追加
 司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で、特定取引を行うに際して行う取引時の確認事項に、㈠から㈢までに掲げる事項を追加することとした。(第四条第一項関係)
  ㈠ 取引を行う目的
  ㈡ 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
  ㈢ 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
 2 一定の特定事業者が行う疑わしい取引の届出に関する規定の整備
 行政書士等、公認会計士等及び税理士等は、特定受任行為の代理等(顧客のためにする一定の行為又は手続についての代理又は代行をいう。)について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第一〇条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合(法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合を除く。)においては、速やかに、行政庁に届け出なければならないこととした。(第八条第二項関係)
 3 外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知義務に関する規定の整備
 外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払又は移転の相手方の本人特定事項等を加えることとした。(第一〇条第一項及び第一〇条の三第一項関係)
 4 外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備
 暗号資産交換業者は、外国所在暗号資産交換業者との間で、暗号資産の移転のうち一定のものを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在暗号資産交換業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこととした。(第一〇条の四関係)
 5 暗号資産の移転に係る通知義務に関する規定の整備
 暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転のうち一定のものを行うときは、当該依頼を行った顧客及び移転の相手方の本人特定事項等を通知して行わなければならないこととした。(第一〇条の五関係)

七 附則
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置について定めることとした。(附則第二条~第四条及び第六条~第九条関係)
 2 この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法の施行の状況に関する検討規定を設けることとした。(附則第五条関係)
 3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一〇条~第一五条関係)
 4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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