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著作権法施行令の一部改正(令和4年12月28日政令第405号 令和5年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月28日
- 施行日 令和5年06月01日
法務省
昭和45年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月28日
- 施行日 令和5年06月01日
法務省
昭和45年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第四〇五号)(文部科学省)
1 図書館等における全部の複製物の提供及び公衆送信が認められる著作物に係る事項
㈠ 著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物について定めることとした。(第一条の四関係)
㈡ 著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物について定めることとした。(第一条の五関係)
2 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に係る事項
㈠ 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体が著作権等保護振興事業のために支出すべき額の算出方法及び著作権等保護振興事業に関する意見聴取に係る事項を定めることとした。(第六〇条及び第六一条並びに原始附則第八条第一項関係)
㈡ 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体及び補償金関係業務の実施に関し必要な事項を定めることとした。(第五八条、第五九条及び第六二条~第六四条並びに原始附則第八条第二項関係)
3 施行期日
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行することとした。
1 図書館等における全部の複製物の提供及び公衆送信が認められる著作物に係る事項
㈠ 著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物について定めることとした。(第一条の四関係)
㈡ 著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物について定めることとした。(第一条の五関係)
2 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に係る事項
㈠ 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体が著作権等保護振興事業のために支出すべき額の算出方法及び著作権等保護振興事業に関する意見聴取に係る事項を定めることとした。(第六〇条及び第六一条並びに原始附則第八条第一項関係)
㈡ 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体及び補償金関係業務の実施に関し必要な事項を定めることとした。(第五八条、第五九条及び第六二条~第六四条並びに原始附則第八条第二項関係)
3 施行期日
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行することとした。
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