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消費者契約法施行令の一部改正(令和5年1月18日政令第6号 令和5年2月18日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年01月18日
  • 施行日 令和5年02月18日

内閣府

平成19年政令第107号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費者契約法施行令の一部を改正する政令(政令第六号)(消費者庁)

1 消費者契約法施行令の一部改正
 消費者契約法第一三条第五項第一号の政令で定める法律を追加することとした。(第一条関係)
2 施行期日
 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。
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