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児童福祉法施行令の一部改正(令和5年3月27日政令第77号 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年03月27日
  • 施行日 令和5年04月01日

厚生労働省

昭和23年政令第74号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第七七号)(厚生労働省)

1 市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が児童福祉法第三四条の一六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならないものとした。ただし、当該家庭的保育事業等について次のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができるものとした。(本則関係)
 ㈠ 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
 ㈡ 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合

2 都道府県知事は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が児童福祉法第四五条第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならないものとした。ただし、当該児童福祉施設について次のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができるものとした。(本則関係)
 ㈠ 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
 ㈡ 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合

3 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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