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土地改良法施行令の一部改正(令和5年3月30日政令第105号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月30日
- 施行日 令和5年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月30日
- 施行日 令和5年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇五号)(農林水産省)
1 都道府県営土地改良事業として低炭素排出土地改良施設整備計画に従って農業用用排水施設の新設等を行う事業を追加するとともに、当該事業及び同内容の団体営土地改良事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第一二項、第五〇条の二の二第二項第二号及び第九号、第七八条第一項第二号の一一及び第八号の四、第二項並びに第五項並びに附則第六条第二項関係)
2 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
1 都道府県営土地改良事業として低炭素排出土地改良施設整備計画に従って農業用用排水施設の新設等を行う事業を追加するとともに、当該事業及び同内容の団体営土地改良事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第一二項、第五〇条の二の二第二項第二号及び第九号、第七八条第一項第二号の一一及び第八号の四、第二項並びに第五項並びに附則第六条第二項関係)
2 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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