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消費税法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第137号〔第1条〕 令和5年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月31日
- 施行日 令和5年10月01日
財務省
昭和63年政令第360号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月31日
- 施行日 令和5年10月01日
財務省
昭和63年政令第360号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三七号)(財務省)
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 資金決済に関する法律に規定する電子決済手段の譲渡について、消費税を非課税とするとともに、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等に含まないものとすることとした。(消費税法施行令第九条及び第四八条関係)
2 免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書の提出期限を同日から起算して一五日前の日とするとともに、同日までに登録申請書を提出した免税事業者について課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなすこととした。(消費税法施行令第七〇条の二関係)
3 適格請求書発行事業者が課税期間の初日からその登録を取り消そうとする場合の届出書の提出期限を同日から起算して一五日前の日とすることとした。(消費税法施行令第七〇条の五関係)
4 適格返還請求書の交付義務を課さないこととされる売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合は、その税込価額が一万円未満である場合とすることとした。(消費税法施行令第七〇条の九関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
1 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用を受ける事業者が、令和五年一〇月一日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、登録申請書に登録希望日(登録申請書を提出する日から一五日を経過する日以後の日に限る。)を記載するものとし、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなすこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第一五条関係)
2 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の適用対象となる場合は、課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とすることとした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第二四条の二関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 資金決済に関する法律に規定する電子決済手段の譲渡について、消費税を非課税とするとともに、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等に含まないものとすることとした。(消費税法施行令第九条及び第四八条関係)
2 免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の登録申請書の提出期限を同日から起算して一五日前の日とするとともに、同日までに登録申請書を提出した免税事業者について課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなすこととした。(消費税法施行令第七〇条の二関係)
3 適格請求書発行事業者が課税期間の初日からその登録を取り消そうとする場合の届出書の提出期限を同日から起算して一五日前の日とすることとした。(消費税法施行令第七〇条の五関係)
4 適格返還請求書の交付義務を課さないこととされる売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合は、その税込価額が一万円未満である場合とすることとした。(消費税法施行令第七〇条の九関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
1 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用を受ける事業者が、令和五年一〇月一日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、登録申請書に登録希望日(登録申請書を提出する日から一五日を経過する日以後の日に限る。)を記載するものとし、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなすこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第一五条関係)
2 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の適用対象となる場合は、課税仕入れに係る支払対価の額が一万円未満である場合とすることとした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第二四条の二関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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