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戸籍法の一部改正(令和5年6月9日法律第48号〔第7条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月09日
- 施行日 未定
法務省
昭和22年法律第224号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月09日
- 施行日 未定
法務省
昭和22年法律第224号
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◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四八号)(デジタル庁)
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
1 基本理念
個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならないこととした。(第三条第二項関係)
2 個人番号の利用範囲
㈠ 別表第二を削り、別表第一を別表とするとともに、別表の各項の上欄に掲げる者(同表の当該各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この㈠において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(4において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。4において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができることとした。(第九条第一項及び別表関係)
㈡ 地方公共団体の長その他の執行機関は、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができることとした。(第九条第二項関係)
3 国外転出者に対する個人番号カードの交付等
㈠ 戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)は、個人番号カードの作成に係る申請に併せて、領事官又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
㈡ ㈠の申出をした者に対する個人番号カードの交付は、当該申出に係る領事官又は市町村長が、その者に対し、個人番号カードを引き渡すことにより行うこととし、この場合において、その者が、その者の氏名及び出生の年月日等が記載された書類であって政令で定めるものに係る者であることを確認する措置がとられた者以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、当該措置をとることとした。(第一七条第三項関係)
4 特定個人情報の提供の制限
別表の各項の上欄に掲げる者(準法定事務処理者を含む。以下この4において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この4において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるものが、特定個人番号利用事務を処理するために、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下この4において「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣に対し、当該利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該別表行政機関等又は法務大臣が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することを可能とすることとした。(第一九条第八号関係)
5 個人番号利用事務の追加
理容師、美容師、一級建築士等の免許に関する事務、自動車の変更登録に関する事務、外国人の在留資格に係る許可に関する事務等において個人番号を利用することができることとした。(別表関係)
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
1 個人番号カードの表示・記載事項
㈠ 個人番号カードの本人の写真について、申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合は表示しないこととした。(第二条第七項関係)
㈡ 個人番号カード(外国人住民に係るものを除く。)の記載事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第二条第七項第二号関係)
2 個人番号カードの送付等
㈠ 住民基本台帳に記録されている者であって個人番号カードの作成に係る申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により一の3の㈡の措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
㈡ ㈠の申出をした者に対する個人番号カードの交付は、機構が、その者に対し、個人番号カードを送付することにより行うこととした。(第一七条第三項関係)
三 住民基本台帳法の一部改正関係
1 住民票及び戸籍の附票の記載事項
住民票(外国人住民に係るものを除く。)及び戸籍の附票の記載事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第七条第一号の二、第一七条第二号の二及び第三〇条の四五関係)
2 別表に掲げる事務に準ずる事務を処理する者への本人確認情報の提供等
機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって、別表に掲げる事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、一の2の㈠により個人番号を利用することができる事務であって当該事務の性質が当該別表に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該事務の処理に関し求めがあったときは、機構保存本人確認情報を提供することとした。(第三〇条の一五の二関係)
3 本人確認情報の提供を受けることができる事務の追加
理容師、美容師等の免許に関する事務、外国滞在の届出に関する事務等を機構保存本人確認情報の提供を受けることができる事務として追加することとした。(別表第一~別表第六関係)
四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係
1 国外転出者の電子証明書の発行の申請に関する事項
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を申請することができることとした。(第三条の二第五項及び第二二条の二第五項関係)
2 署名用電子証明書の記録事項
署名用電子証明書(外国人住民に係るものを除く。)の記録事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第七条及び第一六条の六関係)
3 電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(当該利用者証明利用者が行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことを確認しなければならないこととし、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならないこととした。(第三八条の四関係)
五 健康保険法の一部改正関係
1 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができることとし、この場合において、当該保険者は、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付することとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供することとした。(第五一条の三第一項関係)
2 1により書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により1の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、健康保険法第六三条第三項等の確認を受けることができることとした。(第五一条の三第二項関係)
六 船員保険法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第二八条の二関係)
七 戸籍法の一部改正関係
1 戸籍の記載事項等
㈠ 戸籍の記載事項として、氏名の振り仮名を追加し、氏名の振り仮名の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないこととした。(第一三条第一項第二号及び第二項関係)
㈡ 戸籍の届書及び棄児発見調書の記載事項に氏名の振り仮名を追加することとした。(第二九条第四号及び第五七条第二項関係)
2 氏名の変更に関する事項
氏又は名を変更しようとするときは、氏又は名及びそれらの振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏又は名及びそれらの振り仮名を届け出なければならないこととした。(第一〇七条第一項及び第一〇七条の二関係)
3 氏名の振り仮名の変更
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととし、正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととした。(第一〇七条の三及び第一〇七条の四関係)
八 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある自衛官等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条第六項関係)
九 国家公務員共済組合法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある組合員又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第五三条の二関係)
一〇 国民健康保険法の一部改正関係
1 被保険者の資格の確認に関する事項
㈠ 電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者について、五に準じた改正を行うこととした。(第九条第二項及び第三項関係)
㈡ 世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格に係る事実の確認のため、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができることとし、この場合において、当該市町村は、当該書面の交付の求めを行った世帯主に対しては当該書面を交付することとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することとした。(第九条第四項関係)
㈢ 国民健康保険組合(2において「組合」という。)の組合員又はその世帯に属する被保険者について、㈠及び㈡に準じた改正を行うこととした。(第二二条関係)
2 特別療養費の支給等に関する事項
㈠ 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主又は組合員(以下この2において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合等においては、当該保険料の滞納につき政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、その療養等に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することとした。(第五四条の三第一項及び第二項関係)
㈡ 市町村及び組合は、㈠の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合等において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給することとした。(第五四条の三第四項関係)
一一 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある組合員又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第五五条の二関係)
一二 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 被保険者の資格の確認に関する事項
被保険者の資格の確認について、一〇の1に準じた改正を行うこととした。(第五四条第三項~第五項関係)
2 特別療養費の支給等に関する事項
特別療養費の支給等について、一〇の2に準じた改正を行うこととした。(第八二条第一項、第二項及び第四項関係)
一三 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正関係
地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として次の事務を追加することとした。(第二条第八号及び第九号関係)
1 個人番号カードの交付の申請の受付及び当該申請に係る個人番号カードの引渡し、カード記録事項の変更の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び返還に係る個人番号カードの引渡し、個人番号カードの紛失の届出の受付並びに個人番号カードの返納の受付
2 個人番号カードの交付に当たり、市町村長が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって本人確認の措置を行う場合における当該本人確認の措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該本人確認の措置を受けるために必要な連絡その他の事務
一四 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部改正関係
1 行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例
㈠ 行政機関の長等は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって公的給付支給等口座登録簿に記録することとされる事項に係るもの(以下この1において「利用口座情報」という。)を保有している場合において、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項及び当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することについて同意するかどうかを回答するよう求める旨を記載した書面を㈡による方法により送付した上で、当該預貯金者から同意を得たとき(⑵により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)は、当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することができることとした。(第五条の二第一項関係)
⑴ 当該同意をした場合において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは、公的給付支給等口座登録簿に預貯金口座に係る事項が記録されること。
⑵ 当該書面が到達した日から起算して三〇日以上が経過した日までの期間としてデジタル庁令で定める期間を経過するまでの間に同意又は不同意の回答がないときは、当該同意をしたものとして取り扱われることとなること。
⑶ 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができること。
㈡ ㈠による預貯金者への送付は、書留郵便又は書留郵便に準ずるものとしてデジタル庁令で定めるものに付し、かつ、㈠の回答を行うために必要なものとしてデジタル庁令で定めるものを添付して行うこととした。(第五条の二第二項関係)
㈢ 内閣総理大臣は、㈠による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を登録の申請をした者とみなして登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨及び当該預貯金者に係る公的給付支給等口座情報は変更されない旨を通知することとした。(第五条の二第三項関係)
2 日本年金機構への事務の委託
厚生労働大臣は、1の㈠による事務等(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせることとした。(第五条の三関係)
一五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
1 基本理念
個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならないこととした。(第三条第二項関係)
2 個人番号の利用範囲
㈠ 別表第二を削り、別表第一を別表とするとともに、別表の各項の上欄に掲げる者(同表の当該各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この㈠において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(4において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。4において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができることとした。(第九条第一項及び別表関係)
㈡ 地方公共団体の長その他の執行機関は、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができることとした。(第九条第二項関係)
3 国外転出者に対する個人番号カードの交付等
㈠ 戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)は、個人番号カードの作成に係る申請に併せて、領事官又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
㈡ ㈠の申出をした者に対する個人番号カードの交付は、当該申出に係る領事官又は市町村長が、その者に対し、個人番号カードを引き渡すことにより行うこととし、この場合において、その者が、その者の氏名及び出生の年月日等が記載された書類であって政令で定めるものに係る者であることを確認する措置がとられた者以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、当該措置をとることとした。(第一七条第三項関係)
4 特定個人情報の提供の制限
別表の各項の上欄に掲げる者(準法定事務処理者を含む。以下この4において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この4において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるものが、特定個人番号利用事務を処理するために、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下この4において「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣に対し、当該利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該別表行政機関等又は法務大臣が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供することを可能とすることとした。(第一九条第八号関係)
5 個人番号利用事務の追加
理容師、美容師、一級建築士等の免許に関する事務、自動車の変更登録に関する事務、外国人の在留資格に係る許可に関する事務等において個人番号を利用することができることとした。(別表関係)
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
1 個人番号カードの表示・記載事項
㈠ 個人番号カードの本人の写真について、申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合は表示しないこととした。(第二条第七項関係)
㈡ 個人番号カード(外国人住民に係るものを除く。)の記載事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第二条第七項第二号関係)
2 個人番号カードの送付等
㈠ 住民基本台帳に記録されている者であって個人番号カードの作成に係る申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により一の3の㈡の措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
㈡ ㈠の申出をした者に対する個人番号カードの交付は、機構が、その者に対し、個人番号カードを送付することにより行うこととした。(第一七条第三項関係)
三 住民基本台帳法の一部改正関係
1 住民票及び戸籍の附票の記載事項
住民票(外国人住民に係るものを除く。)及び戸籍の附票の記載事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第七条第一号の二、第一七条第二号の二及び第三〇条の四五関係)
2 別表に掲げる事務に準ずる事務を処理する者への本人確認情報の提供等
機構は、国の機関若しくは別表第一の上欄に掲げる法人、市町村長その他の市町村の執行機関又は通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であって、別表に掲げる事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、一の2の㈠により個人番号を利用することができる事務であって当該事務の性質が当該別表に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合するものに限る。)のうち総務省令で定めるものを処理する者として総務省令で定めるものから当該事務の処理に関し求めがあったときは、機構保存本人確認情報を提供することとした。(第三〇条の一五の二関係)
3 本人確認情報の提供を受けることができる事務の追加
理容師、美容師等の免許に関する事務、外国滞在の届出に関する事務等を機構保存本人確認情報の提供を受けることができる事務として追加することとした。(別表第一~別表第六関係)
四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係
1 国外転出者の電子証明書の発行の申請に関する事項
戸籍の附票に記録されている国外転出者は、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を申請することができることとした。(第三条の二第五項及び第二二条の二第五項関係)
2 署名用電子証明書の記録事項
署名用電子証明書(外国人住民に係るものを除く。)の記録事項として、氏名の振り仮名を追加することとした。(第七条及び第一六条の六関係)
3 電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認をした後、当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知を受理したとき(当該利用者証明利用者が行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときを除く。)は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことを確認しなければならないこととし、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならないこととした。(第三八条の四関係)
五 健康保険法の一部改正関係
1 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができることとし、この場合において、当該保険者は、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付することとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供することとした。(第五一条の三第一項関係)
2 1により書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により1の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、健康保険法第六三条第三項等の確認を受けることができることとした。(第五一条の三第二項関係)
六 船員保険法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第二八条の二関係)
七 戸籍法の一部改正関係
1 戸籍の記載事項等
㈠ 戸籍の記載事項として、氏名の振り仮名を追加し、氏名の振り仮名の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないこととした。(第一三条第一項第二号及び第二項関係)
㈡ 戸籍の届書及び棄児発見調書の記載事項に氏名の振り仮名を追加することとした。(第二九条第四号及び第五七条第二項関係)
2 氏名の変更に関する事項
氏又は名を変更しようとするときは、氏又は名及びそれらの振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏又は名及びそれらの振り仮名を届け出なければならないこととした。(第一〇七条第一項及び第一〇七条の二関係)
3 氏名の振り仮名の変更
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととし、正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととした。(第一〇七条の三及び第一〇七条の四関係)
八 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある自衛官等について、五の1に準じた改正を行うこととした。(第二二条第六項関係)
九 国家公務員共済組合法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある組合員又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第五三条の二関係)
一〇 国民健康保険法の一部改正関係
1 被保険者の資格の確認に関する事項
㈠ 電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者について、五に準じた改正を行うこととした。(第九条第二項及び第三項関係)
㈡ 世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格に係る事実の確認のため、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができることとし、この場合において、当該市町村は、当該書面の交付の求めを行った世帯主に対しては当該書面を交付することとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することとした。(第九条第四項関係)
㈢ 国民健康保険組合(2において「組合」という。)の組合員又はその世帯に属する被保険者について、㈠及び㈡に準じた改正を行うこととした。(第二二条関係)
2 特別療養費の支給等に関する事項
㈠ 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主又は組合員(以下この2において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行ってもなお当該保険料を納付しない場合等においては、当該保険料の滞納につき政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、その療養等に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することとした。(第五四条の三第一項及び第二項関係)
㈡ 市町村及び組合は、㈠の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合等において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給することとした。(第五四条の三第四項関係)
一一 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
電子資格確認を受けることができない状況にある組合員又はその被扶養者について、五に準じた改正を行うこととした。(第五五条の二関係)
一二 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 被保険者の資格の確認に関する事項
被保険者の資格の確認について、一〇の1に準じた改正を行うこととした。(第五四条第三項~第五項関係)
2 特別療養費の支給等に関する事項
特別療養費の支給等について、一〇の2に準じた改正を行うこととした。(第八二条第一項、第二項及び第四項関係)
一三 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正関係
地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として次の事務を追加することとした。(第二条第八号及び第九号関係)
1 個人番号カードの交付の申請の受付及び当該申請に係る個人番号カードの引渡し、カード記録事項の変更の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び返還に係る個人番号カードの引渡し、個人番号カードの紛失の届出の受付並びに個人番号カードの返納の受付
2 個人番号カードの交付に当たり、市町村長が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって本人確認の措置を行う場合における当該本人確認の措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該本人確認の措置を受けるために必要な連絡その他の事務
一四 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部改正関係
1 行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例
㈠ 行政機関の長等は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって公的給付支給等口座登録簿に記録することとされる事項に係るもの(以下この1において「利用口座情報」という。)を保有している場合において、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項及び当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することについて同意するかどうかを回答するよう求める旨を記載した書面を㈡による方法により送付した上で、当該預貯金者から同意を得たとき(⑵により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)は、当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することができることとした。(第五条の二第一項関係)
⑴ 当該同意をした場合において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは、公的給付支給等口座登録簿に預貯金口座に係る事項が記録されること。
⑵ 当該書面が到達した日から起算して三〇日以上が経過した日までの期間としてデジタル庁令で定める期間を経過するまでの間に同意又は不同意の回答がないときは、当該同意をしたものとして取り扱われることとなること。
⑶ 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができること。
㈡ ㈠による預貯金者への送付は、書留郵便又は書留郵便に準ずるものとしてデジタル庁令で定めるものに付し、かつ、㈠の回答を行うために必要なものとしてデジタル庁令で定めるものを添付して行うこととした。(第五条の二第二項関係)
㈢ 内閣総理大臣は、㈠による利用口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を登録の申請をした者とみなして登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨及び当該預貯金者に係る公的給付支給等口座情報は変更されない旨を通知することとした。(第五条の二第三項関係)
2 日本年金機構への事務の委託
厚生労働大臣は、1の㈠による事務等(日本年金機構が行うこととされている公的給付の支給等に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせることとした。(第五条の三関係)
一五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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