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電波法の一部改正(令和5年6月2日法律第40号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月02日
  • 施行日 未定

総務省

昭和25年法律第131号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇放送法及び電波法の一部を改正する法律(法律第四〇号)(総務省)

一 放送法の一部改正関係
 1 複数の放送対象地域における放送番組の同一化
  ㈠ 経営基盤強化計画の認定制度を改正し、国内基幹放送に係る放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少等により当該放送対象地域の放送系の数の目標を達成することが困難となるおそれがあるもの等として総務大臣が指定する地域(以下「指定放送対象地域」という。)を含む地域において、異なる放送対象地域の国内基幹放送事業者が、その個別の経営状態にかかわらず、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。以下同じ。)の実施に関する方針(以下「特定放送番組同一化実施方針」という。)の認定を受けることができる制度を整備することとした。(第一一六条の四第一項関係)
  ㈡ 総務大臣は、特定放送番組同一化実施方針の認定の申請があった場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとした。(第一一六条の四第三項関係)
   ⑴ 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。
    イ 当該放送対象地域が相互に重複しないこと。
    ロ 当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域であること。
    ハ 当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。
    ニ 当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。
   ⑵ 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置の内容が、当該需要を満たすために適切なものであること。
  ㈢ 総務大臣は、認定に係る特定放送番組同一化実施方針が㈡⑴及び⑵のいずれかに適合しなくなったと認めるとき等は、その認定を取り消すことができることとした。(第一一六条の五第五項関係)
  ㈣ 特定放送番組同一化実施方針の認定を受けた国内基幹放送事業者が、当該特定放送番組同一化実施方針に従って特定放送番組同一化を行う場合について、審議機関の設置の特例、基幹放送の受信に係る事業者の責務の特例及び認定放送持株会社の関係会社の責務の特例を設けることとした。(第一一六条の六関係)
 2 複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利用
  ㈠ 特定地上基幹放送事業者が他者の中継局を用いるための規定の整備
   ⑴ 特定地上基幹放送事業者は、第九三条第一項の認定を受けないで、特定地上基幹放送局を用いる方法のほか、特定地上基幹放送局を用いる方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第一一七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局(放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができることとした。(第一〇五条の二第一項関係)
   ⑵ 特定地上基幹放送事業者は、中継地上基幹放送局を用いる方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあっては、委託先における業務管理体制を含む。)が総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならないこととした。(第一〇五条の二第二項関係)
  ㈡ 日本放送協会が他の特定地上基幹放送事業者と中継局設備を共同利用するための規定の整備
   ⑴ 日本放送協会(以下「協会」という。)は、第二〇条第一項第一号の業務を効率的に遂行するため、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社に出資することができることとし、この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)として保有しなければならないこととした。(第二〇条第一項第一号及び第二〇条の二第一項関係)
    イ 指定地上基幹放送地域(人口、地理的条件その他の事情により協会が当該地域における地上基幹放送の提供に必
要な放送設備の全部を自ら保有するための費用が他の地域に比して多額であり、協会が基幹放送局提供事業者の提供する基幹放送局設備(中継地上基幹放送局に係るものに限る。以下同じ。)を利用することにより業務の効率化を図る必要性が特に高い地域として総務大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)において、基幹放送局設備の保有及び管理をすること。
    ロ 指定地上基幹放送地域において、協会その他の基幹放送事業者との契約に基づき、イの基幹放送局設備を当該基幹放送事業者の地上基幹放送の業務の用に供すること。
   ⑵ 協会は、第八五条第一項の総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、基幹放送局提供子会社(⑴の規定に基づき出資した子会社をいう。)に対し、指定地上基幹放送地域における地上基幹放送の業務に用いられる中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備を譲渡することができることとした。(第二〇条の二第四項及び第八五条第二項関係)
 3 認定基幹放送事業者等の業務管理体制の確保に係る規定の整備
  ㈠ 基幹放送の業務の認定の申請書の記載事項として、基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあっては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称を追加することとした。(第九三条第二項関係)
  ㈡ 認定基幹放送事業者が申請事項を変更しようとするときに、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない対象として、㈠の設備の概要及び委託先の氏名又は名称を追加することとした。(第九七条関係)
  ㈢ 基準適合維持義務の対象として、基幹放送設備等の運用のための業務管理体制(基幹放送設備等の運用を他人に委託している場合にあっては、委託先における業務管理体制を含む。以下同じ。)を追加することとした。(第一一一条第一項、第一一二条及び第一二一条第一項関係)
  ㈣ 基準適合維持義務の履行を確保するため、重大事故の報告義務の対象として、業務管理体制の不適切な運用に起因する事故を含めるとともに、総務大臣による改善命令及び報告徴収の対象として、業務管理体制に関する事項を含めることとした。(第一一三条~第一一五条及び第一二二条~第一二四条関係)

二 電波法の一部改正関係
 1 複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利用
  ㈠ 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者の免許の申請書の添付書類の記載事項として、当該特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の氏名又は名称を追加することとした。(第六条第二項関係)
  ㈡ 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあっては、次のいずれにも適合することとした。(第七条第二項関係)
   ⑴ 当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。
   ⑵ 当該免許を受けようとする者の提出した申請が第七条第二項第一号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれにも適合すること。
  ㈢ 基幹放送局の免許状に、他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の氏名又は名称を記載しなければならないこととした。(第一四条第三項関係)
  ㈣ 総務大臣が取り消さなければならない無線局の免許の対象に、特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失ったときに、当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であって特定地上基幹放送局以外のものの免許を追加することとした。(第七五条第一項関係)
 2 基幹放送局の業務管理体制の確保に係る規定の整備
  ㈠ 基幹放送局の免許の申請書の添付書類の記載事項として、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあっては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称を追加することとした。(第六条第二項関係)
  ㈡ 基幹放送局の予備免許を受けた者又は基幹放送局の免許人が申請事項を変更しようとするときに、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない対象として、㈠の概要及び委託先の氏名又は名称を追加することとした。(第九条及び第一七条関係)

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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