PICK UP! 法令改正情報
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外国為替令の一部改正(令和5年5月26日政令第191号〔第1条〕 令和5年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月26日
- 施行日 令和5年06月01日
財務省
昭和55年政令第260号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月26日
- 施行日 令和5年06月01日
財務省
昭和55年政令第260号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替令等の一部を改正する政令(政令第一九一号)(財務省)
1 銀行等その他の金融機関等に対して課される本人確認義務の対象となる行為として、電子決済手段の取引に係る契約の締結を定めることとした。(外国為替令第一一条の五関係)
2 外国為替取引等取扱業者遵守基準に係る外国為替取引等取扱業者の範囲等を定めることとした。(外国為替令第一八条の一〇等関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九七号)の施行の日から施行することとした。ただし、2の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。(附則関係)
1 銀行等その他の金融機関等に対して課される本人確認義務の対象となる行為として、電子決済手段の取引に係る契約の締結を定めることとした。(外国為替令第一一条の五関係)
2 外国為替取引等取扱業者遵守基準に係る外国為替取引等取扱業者の範囲等を定めることとした。(外国為替令第一八条の一〇等関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九七号)の施行の日から施行することとした。ただし、2の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。(附則関係)
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