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高圧ガス保安法関係手数料令の一部改正(令和5年12月15日政令第360号 令和5年12月21日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年12月15日
  • 施行日 令和5年12月21日

経済産業省

平成9年政令第21号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三六〇号)(経済産業省)

1 高圧ガス保安法に基づく認定高度保安実施者の認定及びその更新に係る手数料の額を定めることとした。(第二条の二及び別表第二の二関係)
2 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七四号)の施行の日(令和五年一二月二一日)から施行することとした。
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