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地方自治法施行令の一部改正(令和6年2月26日政令第41号〔第4条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年02月26日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和22年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年02月26日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和22年政令第16号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第四一号)(厚生労働省)
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第二条関係)
1 児童福祉法第二一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定めることとした。また、当該手数料を減額し、又は免除することができる者等を定めることとした。
2 児童相談所設置市が指定障害児通所支援事業者の指定等に係る事務を処理する場合において、当該児童相談所設置市は、児童福祉法第二一条の五の一五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二一条の五の一六第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく関係市町村に対する通知及び関係市町村からの意見の申出に係る事務を行わないこととした。
3 児童相談所設置市の長は、当該児童相談所設置市が定める市町村障害児福祉計画との調整を図る観点から、指定障害児通所支援事業者の指定等に関して自ら条件を付加することとした。
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正関係(第三条関係)
難病の患者に対する医療等に関する法律第二七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者が納付すべき手数料の額を定めることとした。また、当該手数料を減額し、又は免除することができる者等を定めることとした。
三 地方自治法施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 指定都市又は中核市が指定障害児通所支援事業者の指定等に関する事務及び指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する事務を処理する場合において、当該指定都市又は中核市は、児童福祉法第二一条の五の一五第六項及び第七項の規定(これらの規定を同法第二一条の五の一六第四項において準用する場合を含む。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三六条第六項及び第七項(これらの規定を同法第四一条第四項及び第五一条の一九第二項(同法第五一条の二一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づく関係市町村に対する通知及び関係市町村からの意見の申出に係る事務を行わないこととした。
2 指定都市又は中核市の長は、当該指定都市又は中核市が定める市町村障害福祉計画等との調整を図る観点から、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関して自ら条件を付加することとした。
3 指定都市は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四八条の三の規定に基づく市町村に対する協力等に関する事務を行わないこととした。
四 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(第七条関係)
2 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第二条関係)
1 児童福祉法第二一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定めることとした。また、当該手数料を減額し、又は免除することができる者等を定めることとした。
2 児童相談所設置市が指定障害児通所支援事業者の指定等に係る事務を処理する場合において、当該児童相談所設置市は、児童福祉法第二一条の五の一五第六項及び第七項(これらの規定を同法第二一条の五の一六第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく関係市町村に対する通知及び関係市町村からの意見の申出に係る事務を行わないこととした。
3 児童相談所設置市の長は、当該児童相談所設置市が定める市町村障害児福祉計画との調整を図る観点から、指定障害児通所支援事業者の指定等に関して自ら条件を付加することとした。
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正関係(第三条関係)
難病の患者に対する医療等に関する法律第二七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者が納付すべき手数料の額を定めることとした。また、当該手数料を減額し、又は免除することができる者等を定めることとした。
三 地方自治法施行令の一部改正関係(第四条関係)
1 指定都市又は中核市が指定障害児通所支援事業者の指定等に関する事務及び指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する事務を処理する場合において、当該指定都市又は中核市は、児童福祉法第二一条の五の一五第六項及び第七項の規定(これらの規定を同法第二一条の五の一六第四項において準用する場合を含む。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三六条第六項及び第七項(これらの規定を同法第四一条第四項及び第五一条の一九第二項(同法第五一条の二一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づく関係市町村に対する通知及び関係市町村からの意見の申出に係る事務を行わないこととした。
2 指定都市又は中核市の長は、当該指定都市又は中核市が定める市町村障害福祉計画等との調整を図る観点から、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関して自ら条件を付加することとした。
3 指定都市は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四八条の三の規定に基づく市町村に対する協力等に関する事務を行わないこととした。
四 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(第七条関係)
2 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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