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道路交通法の一部改正(令和元年6月5日法律第20号〔第2条〕 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年5月24日法律第14号)の施行の日 ※令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月05日
  • 施行日 令和2年04月01日

国土交通省

昭和35年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第二〇号)(警察庁)

1 自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備
 (一) 自動運行装置の定義等に関する規定の整備
 自動運行装置の定義等に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
 (二) 作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
  (1) 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両の運転者に対し、作動状態記録装置(道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第四一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。以下同じ。)により記録された記録の提示を求めることができることとした。この場合において、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作した者等に対し、当該措置を求めることができることとした。(第六三条関係)
  (2) 自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により⑴の情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならないこととした。(第六三条の二の二関係)
  (3) 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならないこととした。(第六三条の二の二関係)
 (三) 自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備
  (1) 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならないこととした。(第七一条の四の二関係)
  (2) 自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者が、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさなくなった場合等において、直ちに、そのことを認知するとともに当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあるなどのときは、当該運転者については、第七一条第五号の五の規定は、適用しないこととした。(第七一条の四の二関係)

2 携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備
 (一) 携帯電話使用等に関する罰則の引上げ
  (1) 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する場合において、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為をした者に対する罰則を引き上げることとした。(第七一条及び第一一八条関係)
  (2) 自動車等を運転する場合において、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせる行為をした者に対する罰則を引き上げることとした。(第七一条及び第一一七条の四関係)
 (二) 携帯電話使用等に関する反則金の限度額の引上げ
  (1) (一)の(1)の行為に対する反則金の限度額を引き上げることとした。(別表第二関係)
  (2) (一)の(2)の行為を交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外することとした。(別表第二関係)
 (三) 免許の効力の仮停止に関する規定の整備
 (一)の(2)の行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とすることとした。(第一〇三条の二関係)

3 その他
 (一) 自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定の整備
 自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
 (二) 運転免許証の再交付申請に関する規定の整備
 運転免許を受けた者が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合に、運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等を加えることとした。(第九四条関係)
 (三) 運転経歴証明書に関する規定の整備
  (1) 申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った公安委員会からその者の住所地を管轄する公安委員会に改めることとした。(第一〇四条の四関係)
  (2) 運転免許証の更新を受けなかった者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請することができることとした。(第一〇五条関係)

4 この法律は、一部の規定を除き、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第一四号)の施行の日から施行することとした。
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