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河川法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令103号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和40年政令第14号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和40年政令第14号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇三号)(国土交通省)
一 特定多目的ダム法施行令の一部改正関係
国土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、流水の放流に係る多目的ダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一八条関係)
二 河川法施行令の一部改正関係
ダムを設置する者は、操作を行うダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三一条関係)
三 独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正関係
独立行政法人水資源機構は、操作を行う水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一七条関係)
四 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
一 特定多目的ダム法施行令の一部改正関係
国土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、流水の放流に係る多目的ダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一八条関係)
二 河川法施行令の一部改正関係
ダムを設置する者は、操作を行うダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三一条関係)
三 独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正関係
独立行政法人水資源機構は、操作を行う水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一七条関係)
四 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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