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所得税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第141号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 令和6年04月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第一四一号)(財務省)

1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として漁港水面施設運営権を加えることとした。(第六条関係)
2 公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置について、適用対象となる公社債等の管理の方法に、一定の社債につき金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者又は登録金融機関に当該社債の譲渡についての制限を付すことその他の一定の要件を満たす保管の委託をする方法を加えることとした。(第五一条の三関係)
3 国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に次の助成金を加えることとした。(第八九条関係)
 ㈠ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金
 ㈡ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
4 資本的支出の取得価額の特例について、漁港水面施設運営権の存続期間の更新に伴い支出する金額が資本的支出として必要経費不算入となる場合には、その漁港水面施設運営権と種類を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすることとした。(第一二七条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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