PICK UP! 法令改正情報
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農林水産省組織令の一部改正(令和6年3月29日政令第90号 令和6年4月1日からの施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第九〇号)(農林水産省)
1 水産庁資源管理部に新たに漁獲監理官を置き、その職務を定めるとともに、同部の管理調整課及び国際課の所掌事務について所要の改正を行うこととした。(第一三四条~第一三六条及び第一三八条関係)
2 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 水産庁資源管理部に新たに漁獲監理官を置き、その職務を定めるとともに、同部の管理調整課及び国際課の所掌事務について所要の改正を行うこととした。(第一三四条~第一三六条及び第一三八条関係)
2 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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