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地方税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第136号 令和7年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和7年01月01日
総務省
昭和25年政令第245号
政令
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- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和7年01月01日
総務省
昭和25年政令第245号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三六号)(総務省)
1 道府県民税及び市町村民税
㈠ 令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除について、同年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合を定めることとした。(附則第四条の一〇関係)
㈡ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、特定株式の譲渡等の範囲を明確化することとした。(附則第一八条の六関係)
2 事業税
㈠ 事業税の課税標準の算定上、社会保険診療の所得計算の特例措置が講じられる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護支援給付のための介護の範囲から、旧生活保護法の規定に基づく一定の介護を除外することとした。(第二一条の八関係)
㈡ 電気供給業を行う法人の各事業年度の収入金額から控除する収入金額の範囲に、次に掲げる収入金額を追加することとした。(附則第六条の二関係)
⑴ 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等を行う法人に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合における、当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
⑵ 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が一般送配電事業者等に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合における、当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
⑶ 電気供給業を行う法人が発電事業等を行う場合における、当該電気供給業を行う法人が託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として一般送配電事業者等に対して支払うべき金額に相当する収入金額
⑷ 電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合における、当該電気供給業を行う法人が託送供給に係る料金として一般送配電事業者に対して支払うべき金額に相当する収入金額
㈢ 電気供給業を行う法人の各事業年度の収入金額から控除する収入金額の範囲に、当該電気供給業を行う法人が電気事業法第二八条の四〇第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき一定の金額に相当する収入金額を追加することとした。(附則第六条の二関係)
3 地方消費税
地方消費税の清算に使用する統計について、所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条の二〇関係)
4 不動産取得税
㈠ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象資産の範囲に里親支援センターの用に供する不動産を追加することとした。(第三六条の八関係)
㈡ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象資産の範囲に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する不動産を追加することとした。(第三六条の一〇関係)
㈢ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象となる鉄道事業者及び不動産の細目を定めることとした。(附則第六条の一六関係)
㈣ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第七条関係)
㈤ 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置について、その対象となる低未利用土地の細目規定を廃止することとした。(附則第七条関係)
5 軽油引取税
課税免除の特例措置に係る軽油の引取りを行おうとする者であることを証する書面の有効期間は、道府県知事が定める期間を経過する日が令和九年三月三一日以後に到来する場合には、同日までとすることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
6 固定資産税及び都市計画税
㈠ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に里親支援センターの用に供する固定資産を追加することとした。(第四九条の一二関係)
㈡ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する固定資産を追加することとした。(第四九条の一五関係)
㈢ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直すこととした。(附則第一一条関係)
⑴ 適用対象となる一般倉庫及び冷蔵倉庫の設備等に関する必須要件に、到着時刻表示装置が設けられていることを追加することとした。
⑵ 適用対象となる倉庫の設備等に関する選択要件から、貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設が併設されていることを除外することとした。
⑶ 物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与する機械設備の細目を定めることとした。
㈣ 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
㈤ 住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第五二条の一一、附則第一二条関係)
7 事業所税
㈠ 児童福祉法に規定する児童福祉施設に係る非課税措置について、その対象に里親支援センターを追加することとした。(第五六条の二六の三関係)
㈡ 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る非課税措置について、その対象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する施設を追加することとした。(第五六条の二六の五関係)
8 国民健康保険税
㈠ 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を二四万円(改正前二二万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
㈡ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を二九万五、〇〇〇円(改正前二九万円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を五四万五、〇〇〇円(改正前五三万五、〇〇〇円)に引き上げることとした。(第五六条の八九関係)
9 その他
偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務について、その限度額から除外される株式会社等の移転がされた財産の価額のその移転に係る株式会社等の取引の範囲を規定することとした。(第六条の二関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
1 道府県民税及び市町村民税
㈠ 令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除について、同年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合を定めることとした。(附則第四条の一〇関係)
㈡ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、特定株式の譲渡等の範囲を明確化することとした。(附則第一八条の六関係)
2 事業税
㈠ 事業税の課税標準の算定上、社会保険診療の所得計算の特例措置が講じられる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護支援給付のための介護の範囲から、旧生活保護法の規定に基づく一定の介護を除外することとした。(第二一条の八関係)
㈡ 電気供給業を行う法人の各事業年度の収入金額から控除する収入金額の範囲に、次に掲げる収入金額を追加することとした。(附則第六条の二関係)
⑴ 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される発電事業等を行う法人に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払う場合における、当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
⑵ 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課されない発電事業等を行う者に対して託送供給に係る料金に相当する額を支払い、かつ、当該者が一般送配電事業者等に対して当該料金(これに相当する額を含む。)を支払う場合における、当該電気供給業を行う法人が当該料金に相当する額として支払うべき金額に相当する収入金額
⑶ 電気供給業を行う法人が発電事業等を行う場合における、当該電気供給業を行う法人が託送供給に係る料金(これに相当する額を含む。)として一般送配電事業者等に対して支払うべき金額に相当する収入金額
⑷ 電気供給業を行う法人が特定送配電事業を行う場合における、当該電気供給業を行う法人が託送供給に係る料金として一般送配電事業者に対して支払うべき金額に相当する収入金額
㈢ 電気供給業を行う法人の各事業年度の収入金額から控除する収入金額の範囲に、当該電気供給業を行う法人が電気事業法第二八条の四〇第一項第五号に掲げる業務に係る対価として広域的運営推進機関に対して支払うべき一定の金額に相当する収入金額を追加することとした。(附則第六条の二関係)
3 地方消費税
地方消費税の清算に使用する統計について、所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条の二〇関係)
4 不動産取得税
㈠ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象資産の範囲に里親支援センターの用に供する不動産を追加することとした。(第三六条の八関係)
㈡ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象資産の範囲に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する不動産を追加することとした。(第三六条の一〇関係)
㈢ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象となる鉄道事業者及び不動産の細目を定めることとした。(附則第六条の一六関係)
㈣ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第七条関係)
㈤ 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置について、その対象となる低未利用土地の細目規定を廃止することとした。(附則第七条関係)
5 軽油引取税
課税免除の特例措置に係る軽油の引取りを行おうとする者であることを証する書面の有効期間は、道府県知事が定める期間を経過する日が令和九年三月三一日以後に到来する場合には、同日までとすることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
6 固定資産税及び都市計画税
㈠ 社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に里親支援センターの用に供する固定資産を追加することとした。(第四九条の一二関係)
㈡ 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する固定資産を追加することとした。(第四九条の一五関係)
㈢ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直すこととした。(附則第一一条関係)
⑴ 適用対象となる一般倉庫及び冷蔵倉庫の設備等に関する必須要件に、到着時刻表示装置が設けられていることを追加することとした。
⑵ 適用対象となる倉庫の設備等に関する選択要件から、貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設が併設されていることを除外することとした。
⑶ 物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与する機械設備の細目を定めることとした。
㈣ 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
㈤ 住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置及び高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第五二条の一一、附則第一二条関係)
7 事業所税
㈠ 児童福祉法に規定する児童福祉施設に係る非課税措置について、その対象に里親支援センターを追加することとした。(第五六条の二六の三関係)
㈡ 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る非課税措置について、その対象に親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の用に供する施設を追加することとした。(第五六条の二六の五関係)
8 国民健康保険税
㈠ 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を二四万円(改正前二二万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
㈡ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を二九万五、〇〇〇円(改正前二九万円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を五四万五、〇〇〇円(改正前五三万五、〇〇〇円)に引き上げることとした。(第五六条の八九関係)
9 その他
偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務について、その限度額から除外される株式会社等の移転がされた財産の価額のその移転に係る株式会社等の取引の範囲を規定することとした。(第六条の二関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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