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地方税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第137号 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三七号)(総務省)
1 事業税
㈠ 法人が特定の特許権等の譲渡又は貸付けを行った場合の付加価値割及び所得割の課税標準について、所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の一六、第二一条の四関係)
㈡ 払込資本の額について、資本金の額又は出資金の額と一定の金額との合計額とすることとした。(附則第六条関係)
2 軽油引取税
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、その対象から除外する船舶を専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とすることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
3 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
1 事業税
㈠ 法人が特定の特許権等の譲渡又は貸付けを行った場合の付加価値割及び所得割の課税標準について、所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の一六、第二一条の四関係)
㈡ 払込資本の額について、資本金の額又は出資金の額と一定の金額との合計額とすることとした。(附則第六条関係)
2 軽油引取税
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例措置について、その対象から除外する船舶を専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶とすることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
3 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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