PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
国民年金法施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第101号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇一号)(厚生労働省)
一 国民年金法施行令の一部改正関係
令和二年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定することとした。(第一〇条関係)
二 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
令和二年度における国民年金法による特別一時金等の額を改定することとした。(第五二条、第九四条、第一一七条及び第一三六条関係)
三 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係
令和二年度における国民年金法に規定する改定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率並びに国民年金法等の一部を改正する法律に規定する従前額改定率の改定等をすることとした。(第一条~第六条関係)
四 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部改正関係
令和二年度に支払われる時効特例給付に係る保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の額の計算に用いる加算率を改定することとした。(第二条、第四条及び附則第二条第二項関係)
五 関係政令の一部改正関係
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
六 所要の経過措置を規定することとした。(附則第二条~第六条関係)
七 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 国民年金法施行令の一部改正関係
令和二年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率を改定することとした。(第一〇条関係)
二 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
令和二年度における国民年金法による特別一時金等の額を改定することとした。(第五二条、第九四条、第一一七条及び第一三六条関係)
三 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正関係
令和二年度における国民年金法に規定する改定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率並びに国民年金法等の一部を改正する法律に規定する従前額改定率の改定等をすることとした。(第一条~第六条関係)
四 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部改正関係
令和二年度に支払われる時効特例給付に係る保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の額の計算に用いる加算率を改定することとした。(第二条、第四条及び附則第二条第二項関係)
五 関係政令の一部改正関係
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
六 所要の経過措置を規定することとした。(附則第二条~第六条関係)
七 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.