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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正(令和6年5月24日法律第38号〔附則第14条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和45年法律第136号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 未定
経済産業省
昭和45年法律第136号
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◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律(法律第三八号)(経済産業省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
⑴ この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいうこととした。(第二条第一項関係)
⑵ この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいうこととした。(第二条第二項関係)
⑶ この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第三項関係)
⑷ この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいうこととした。(第二条第四項関係)
⑸ この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第五項関係)
⑹ この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第六項関係)
⑺ この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいうこととした。(第二条第七項関係)
⑻ この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいうこととした。(第二条第八項関係)
⑼ この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいうこととした。(第二条第九項関係)
⑽ この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第一〇項関係)
2 貯留事業及び試掘の許可
㈠ 特定区域の指定
⑴ 経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者(以下「特定事業者」という。)を選定し、その特定事業者に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「貯留事業等」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができることとした。(第三条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第三条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定事業者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第四項関係)
⑷ 実施要項は、特定事業者を選定するための評価の基準等の事項を定めることとした。(第三条第五項関係)
㈡ 貯留事業等の許可の申請
㈠の⑴により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。㈨を除き、以下同じ。)において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならないこととした。(第四条第一項関係)
㈢ 特定事業者の選定等
⑴ 経済産業大臣は、㈡の申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならないこととした。
イ 申請者が、当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この㈢及び㈤において「申請貯留区域等」という。)における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ロ 申請者が、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者等の欠格事由に該当しないこと。
ハ 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
ニ 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等(貯留事業等の許可(㈡、㈧の⑴又〇(一)の⑴の許可をいう。以下同じ。)に係る貯留区域又は試掘区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
ホ 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区(鉱業法(昭和二五年法律第二八九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第四条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
ヘ 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
ト イからヘまでに掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。(第五条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴により審査した結果、その申請が⑴のイからトまでに掲げる基準に適合していると認められるときは、実施要項の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うこととした。(第五条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、㈡の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑵の評価を行おうとするときは、その申請が⑴のイ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第五条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑵の評価に従い、特定区域における貯留事業等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、㈡の許可をすることとした。(第五条第四項関係)
㈣ 関係都道府県知事への協議等
経済産業大臣は、㈡の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならないこと等とした。(第六条関係)
㈤ 公告及び縦覧
経済産業大臣は、㈡の許可をしようとするときは、申請貯留区域等を表示する図面等を公告し、公告の日から一月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならないこととした。(第七条関係)
㈥ 利害関係人の意見書の提出
㈤の公告があったときは、㈡の許可について利害関係を有する者は、㈤の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができることとした。(第八条関係)
㈦ 試掘の許可の有効期間及び更新
⑴ ㈡の許可(試掘に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して四年とすることとした。(第九条第一項関係)
⑵ ⑴の許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならないこととした。(第九条第二項関係)
㈧ 試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請
⑴ ㈡の許可(試掘に係るものに限る。)を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請が次に掲げる基準等に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
イ 申請者が、当該申請に係る貯留区域(以下この⑵において「申請貯留区域」という。)内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ロ 申請貯留区域がなお試掘を要するものでないこと。
ハ 申請貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。(第一〇条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑴の許可をしようとするときは、その申請が⑵のイ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一〇条第四項関係)
㈨ 特定区域の指定及び変更の提案
特定区域以外の区域において貯留事業等を行おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提案することができることとした。(第一一条第一項関係)
(一〇) 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可
⑴ 鉱物(鉱業法第三条第一項に規定する鉱物をいう。以下同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第二一条第一項、第四〇条第三項若しくは第七項又は第四一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域以外の区域に存するものにおいて貯留事業等を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けることができることとした。(第一二条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請が次に掲げる基準等に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
イ 当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この⑵において「申請貯留区域等」という。)において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行わせる必要があると認められること。
ロ 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ハ 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。(第一二条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑴の許可をしようとするときは、その申請が⑵のロ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一二条第四項関係)
(一一) 禁止規定
⑴ 貯留事業の許可(㈡若しくは(一〇)の⑴の許可(貯留事業に係るものに限る。)又は㈧の⑴の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「貯留事業者」という。)でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならないこととした。ただし、鉱物の掘採に伴うものその他の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵については、この限りでないこととした。(第一三条第一項関係)
⑵ 試掘の許可(㈡又は(一〇)の⑴の許可(試掘に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「試掘者」という。)でなければ、試掘を行ってはならないこととした。(第一三条第二項関係)
(一二) 許可貯留区域等の増減の許可の申請
貯留事業等の許可を受けた者(以下「貯留事業者等」という。)は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
(一三) 許可貯留区域の増減命令
経済産業大臣は、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者に対し、(一二)による許可貯留区域の増減の申請をすべきことを命ずることができることとした。(第一五条関係)
(一四) 許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請
貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
(一五) 貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等
貯留事業者等が一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継すること等とした。(第一七条関係)
(一六) 貯留事業者等の相続
貯留事業者等について相続があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、貯留事業者等の地位を承継すること等とした。(第一八条関係)
(一七) 貯留事業等の許可の取消し等
経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなければならないこととする等、貯留事業等の許可の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第一九条関係)
(一八) 損失の補償
国は、許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
(一九) 貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置
⑴ 貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。)が貯留開始貯留事業の許可の取消し((一七)による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下同じ。)を受けたとき等は、旧貯留開始貯留事業者(貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者等をいう。以下同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(4の(一三)の⑴及び⑵等(これらに係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、4の(一三)の⑷の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなすこととした。(第二二条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業の許可の取消しがあったとき等は、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可等に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止しなければならないこととした。(第二二条第二項関係)
⑶ 旧貯留開始貯留事業者は、⑵の許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下「特定閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「特定閉鎖措置計画」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日等から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならないこととした。(第二二条第三項関係)
⑷ 旧貯留開始貯留事業者は、⑶の認可を受けた特定閉鎖措置計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならないこととした。(第二二条第八項関係)
(二〇) 貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置
(一七)による貯留事業等の許可の取消し(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)があったとき、又は試掘の許可の有効期間が満了したとき等は、その許可の取消しを受けた貯留事業者等であった者又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る試掘者であった者等は、遅滞なく、その取り消された許可又はその有効期間が満了した試掘の許可等に係る許可貯留区域等及び当該許可貯留区域等に係る貯留事業等の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置を講じなければならないこととした。(第二三条第一項関係)
3 貯留権及び試掘権
㈠ 貯留事業等の許可の告示
経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該許可に係る貯留事業者等の氏名又は名称、許可貯留区域等、貯留事業等の概要等を当該貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならないこととした。(第二四条関係)
㈡ 貯留権等の設定とその効果
⑴ ㈠の告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等(貯留権又は試掘権をいう。以下同じ。)が設定され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることとした。(第二五条第一項関係)
⑵ ⑴により試掘権が設定された場合における土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、㈠の告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限ることとした。(第二五条第二項関係)
㈢ 損失の補償
㈡の⑴による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、㈠の告示の日から一年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができることとした。(第二六条第一項関係)
㈣ 図面の縦覧
経済産業大臣は、㈠の告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならないこととした。(第二七条関係)
㈤ 試掘権の消滅
試掘権は、試掘の許可の有効期間が満了した時に消滅することとした。(第二八条関係)
㈥ 試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等
経済産業大臣は、2の㈦の⑵等による試掘の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び試掘の許可の更新を受けた者の氏名又は名称、許可試掘区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。)、試掘の概要等を当該更新を受けた者に通知するとともに、告示しなければならないこと等とした。(第二九条関係)
㈦ 許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等
経済産業大臣は、2の(一二)若しくは2の(一四)の許可をしたとき、又は2の(一七)による許可貯留区域等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その旨及び貯留事業者等の氏名又は名称、当該許可又は処分により変更された許可貯留区域等、貯留事業等の概要等を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならないこと等とした。(第三〇条関係)
㈧ 貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の告示並びに貯留権等の移転等
経済産業大臣は、2の(一五)等の認可をしたとき等は、遅滞なく、その旨及び貯留事業者等の地位を承継した者の氏名又は名称、承継された許可貯留区域等、承継された貯留事業等の概要等を告示しなければならないこと等とした。(第三一条関係)
㈨ 貯留事業等の許可の取消しの告示及び貯留権等の消滅
経済産業大臣は、2の(一七)により貯留事業等の許可(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び当該許可を取り消された者の氏名又は名称、当該許可の取消しに係る許可貯留区域等、当該許可の取消しに係る貯留事業等に係る貯留権等が消滅する旨等を当該許可を取り消された者に通知するとともに、告示しなければならないこととした。(第三二条第一項関係)
(一〇) 貯留権及び試掘権の性質等
⑴ 貯留権等は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用することとした。(第三三条関係)
⑵ 貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができないこととした。ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができることとした。(第三四条関係)
⑶ 貯留権等は、2の(一五)等の認可を受けなければ、移転(相続によるものを除く。)をすることができないこととした。(第三五条第一項関係)
⑷ 貯留開始貯留事業者は、貯留開始貯留事業に係る貯留権を放棄することができないこととした。(第三五条第二項関係)
⑸ 貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、貯留権等登録簿に登録することとし、当該登録は、登記に代わることとした。(第三六条第一項及び第二項関係)
4 貯留事業及び試掘の実施
㈠ 事業着手の義務等
貯留事業者は、貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならないこと等とした。(第三七条関係)
㈡ 貯留事業実施計画
⑴ 貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省令で定めるところにより、二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項等を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴の認可の申請に係る貯留事業実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、⑴の認可をしなければならないこととした。
イ 二酸化炭素の貯蔵の方法がその安定的な貯蔵を確保する観点から適切であること。
ロ 貯留事業場(許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
ハ 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
ニ 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視が適切に行われることが見込まれること。
ホ 二酸化炭素の貯蔵が海域の貯留層において行われる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯蔵する二酸化炭素が政令で定める基準に適合するものであること。
(ロ) 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないこと。
ヘ その他貯留事業が安定的に遂行されることが見込まれること。(第三八条第二項関係)
㈢ 貯留事業実施計画の遵守
貯留事業者は、㈡の⑴の認可を受けた貯留事業実施計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならないこととした。(第四〇条関係)
㈣ 貯留事業停止命令
主務大臣は、貯留事業者が㈢に違反して、認可貯留事業実施計画によらないで貯留事業を行ったとき等は、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。(第四二条関係)
㈤ 二酸化炭素の貯蔵の状況の監視
⑴ 貯留開始貯留事業者は、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならないこととした。(第四三条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業者は、⑴の監視の結果を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四三条第二項関係)
⑶ 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四三条第三項関係)
㈥ 二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保
⑴ 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから(一三)の⑷の許可を受けるまでの間における㈤の⑴の監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるため、引当金の積立てその他の当該費用に充てるための資金を確保するための措置として経済産業省令で定めるものを講じなければならないこととした。(第四四条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、貯留開始貯留事業者が⑴の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四四条第二項関係)
㈦ 拠出金
⑴ 貯留開始貯留事業者は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が行う(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三一日までをいう。)、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納付しなければならないこととした。(第四五条第一項関係)
⑵ ⑴の拠出金の額は、許可貯留区域ごとの(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために十分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、機構が定めることとした。(第四五条第二項関係)
⑶ 機構は、拠出金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととした。(第四五条第四項関係)
㈧ 漏えい時の措置
⑴ 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四八条第一項関係)
⑵ 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が⑴の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、⑴の応急の措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四八条第二項関係)
㈨ 定期の報告
貯留事業者は、認可貯留事業実施計画の実施状況(㈤の⑴の監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四九条関係)
(一〇) 特定貯留事業約款
⑴ 特定貯留事業者(他の者の委託を受けて行う貯留事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定貯留事業」という。)を行う貯留事業者をいう。以下同じ。)は、特定貯留事業に係る料金その他の条件について、特定貯留事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。これを変更しようとするときも、同様とすることとした。(第五〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、特定貯留事業約款が次のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、相当の期限を定め、その特定貯留事業約款を変更すべきことを命ずることができることとした。
イ ⑴の届出に係る特定貯留事業約款により二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
ロ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
ハ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。(第五〇条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、特定貯留事業者が正当な理由なく特定貯留事業約款による二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を拒んだときは、当該特定貯留事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができることとした。(第五〇条第五項関係)
(一一) 禁止行為等
特定貯留事業者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならないこと等とした。(第五一条関係)
(一二) 業務改善命令
経済産業大臣は、貯留事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第五二条関係)
(一三) 貯留開始貯留事業の廃止の許可等
⑴ 貯留開始貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置(当該許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)を講じなければならないこととした。(第五三条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じようとするときは、あらかじめ、閉鎖措置に関する計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならないこととした。(第五三条第二項関係)
⑶ 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置が終了したときは、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならないこととした。(第五三条第四項関係)
⑷ ⑶の確認を受けた貯留開始貯留事業者は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を経過する日以後、当該閉鎖措置に係る貯留開始貯留事業の廃止について、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第五三条第五項関係)
⑸ 経済産業大臣は、⑷の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、⑷の許可をしてはならないこととした。
イ 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
ロ 機構に㈦の⑴の拠出金が納付されていること。
ハ 貯留開始貯留事業の廃止後、機構が(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎその他の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていると認められること。(第五三条第八項関係)
⑹ 経済産業大臣は、⑷の許可(海域の貯留層における貯留開始貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が⑸のイに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第五三条第九項関係)
⑺ 経済産業大臣は、⑷の許可をしようとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならないこととした。(第五三条第一〇項関係)
⑻ 経済産業大臣は、⑷の許可をしたときは、直ちに、その旨、当該許可に係る許可貯留区域その他経済産業省令で定める事項を機構に通知しなければならないこととした。(第五三条第一一項関係)
⑼ 経済産業大臣は、⑷の許可をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならないこととした。
イ ⑷の許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨
ロ 通知貯留区域(⑻の通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。)(第五三条第一二項関係)
(一四) 機構が行う通知貯留区域の管理の業務
⑴ 機構は、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務(以下「通知貯留区域管理業務」という。)を行うこととした。(第五四条第一項関係)
⑵ 機構は、⑴の監視の結果を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第五四条第二項関係)
⑶ 2の(一一)の⑴は、機構が行う通知貯留区域管理業務については、適用しないこととした。(第五四条第三項関係)
(一五) 貯留権の移転等
⑴ (一三)の⑼の告示があったときは、3の(一〇)の⑶にかかわらず、当該告示に係る貯留権は機構に移転し、当該告示に係る通知貯留区域に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う通知貯留区域管理業務を妨げ、又は通知貯留区域管理業務に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることとした。(第五五条第一項関係)
⑵ 機構は、⑴により移転した貯留権を放棄することができないこととした。(第五五条第二項関係)
(一六) 漏えい時の措置
機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第五六条関係)
(一七) 貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等
⑴ 貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第五七条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の届出があったときは、遅滞なく、その旨及び当該届出をした貯留事業者の氏名又は名称、当該届出に係る貯留事業に係る貯留権が消滅する旨、当該届出に係る貯留事業に係る許可貯留区域等を告示しなければならないこととした。(第五七条第二項関係)
⑶ ⑵の告示があったときは、当該告示に係る貯留権は、消滅することとした。(第五七条第三項関係)
(一八) 事業着手の義務等
試掘者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならないこと等とした。(第五八条関係)
(一九) 試掘実施計画
⑴ 試掘者は、許可試掘区域ごとに、試掘の方法に関する事項等を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととした。(第五九条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の認可の申請に係る試掘実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、⑴の認可をしなければならないこととした。
イ 試掘の方法が適切であること。
ロ 試掘場(許可試掘区域及び当該許可試掘区域に係る試掘の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
ハ その他試掘が適切に実施されることが見込まれること。(第五九条第二項関係)
(二〇) 試掘実施計画の遵守
試掘者は、(一九)の⑴の認可を受けた試掘実施計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」という。)によらなければ、試掘を行ってはならないこととした。(第六一条関係)
(二一) 試掘停止命令
経済産業大臣は、試掘者が(二〇)に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき等は、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。(第六三条関係)
(二二) 定期の報告等に係る規定の準用
㈨は、試掘者の認可試掘実施計画の実施状況について準用する等、試掘者に係る所要の準用規定を設けることとした。(第六四条関係)
(二三) 機構の協力業務
機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、その貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うこととした。(第六五条関係)
5 貯留事業及び試掘の保安
㈠ 貯留事業者等の義務
⑴ 貯留事業者は、貯留事業のための土地の掘削等について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六六条第一項関係)
⑵ 試掘者は、試掘のための土地の掘削等について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六六条第二項関係)
㈡ 貯留等工作物の維持等
貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならないこと等とした。(第六七条関係)
㈢ 災害時の報告
貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならないこととした。(第六八条第一項関係)
㈣ 保安規程
⑴ 貯留事業者等は、その貯留事業場又は試掘場(以下「貯留事業場等」という。)における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、保安規程を定め、貯留事業等(㈨の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第六九条第一項関係)
⑵ 貯留事業者等及びその従業者は、保安規程を守らなければならないこととした。(第六九条第五項関係)
㈤ 保安教育
貯留事業者等は、その従業者に保安教育を施さなければならないこととした。(第七〇条第一項関係)
㈥ 作業監督者
貯留事業者等は、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならないこととした。(第七一条第一項関係)
㈦ 貯留事業者等による現況調査等
貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようとするとき等は、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、その結果を記録し、これを保存しなければならないこと等とした。(第七四条関係)
㈧ 工事計画
⑴ 貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでないこととした。(第七五条第一項関係)
⑵ ⑴等の届出をした者は、その届出が受理された日から三〇日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならないこととした。(第七五条第三項関係)
㈨ 使用前自主検査
貯留事業者等は、㈧の⑴等の届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物(その工事の計画について命令があった場合において㈧の⑴等の届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、その使用の開始前に、当該貯留等工作物について自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第七六条第一項関係)
(一〇) 定期自主検査
貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第七七条関係)
6 導管輸送事業の届出等
㈠ 導管輸送事業の届出
導管輸送事業を行おうとする者は、氏名又は名称、導管の設置の場所等を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第七八条第一項関係)
㈡ 承継
導管輸送事業の全部の譲渡しがあり、又は導管輸送事業者(㈠の届出をした者をいう。以下同じ。)について相続、合併若しくは分割(当該導管輸送事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、導管輸送事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該導管輸送事業者が行っていた導管輸送事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該導管輸送事業の全部を承継した法人は、導管輸送事業者の地位を承継することとした。(第七九条第一項関係)
㈢ 事業の休止及び廃止並びに法人の解散
導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第八〇条第一項関係)
㈣ 流量等の測定義務
導管輸送事業者は、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならないこととした。(第八一条関係)
㈤ 特定導管輸送事業約款
⑴ 特定導管輸送事業者(他の者の委託を受けて行う導管輸送事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定導管輸送事業」という。)を行う導管輸送事業者をいう。以下同じ。)は、特定導管輸送事業に係る料金その他の
条件について、特定導管輸送事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。これを変更しようとするときも、同様とすることとした。(第八二条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、特定導管輸送事業約款が次のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを命ずることができることとした。
イ ⑴の届出に係る特定導管輸送事業約款により導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
ロ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
ハ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。(第八二条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、特定導管輸送事業者が正当な理由なく特定導管輸送事業約款による導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を拒んだときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができることとした。(第八二条第五項関係)
㈥ 禁止行為等
特定導管輸送事業者は、その特定導管輸送事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならないこと等とした。(第八三条関係)
㈦ 業務改善命令
経済産業大臣は、導管輸送事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、導管輸送事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八四条関係)
7 導管輸送事業の保安
㈠ 導管輸送事業者の義務
導管輸送事業者は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第八五条関係)
㈡ 導管輸送工作物の維持等
導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならないこと等とした。(第八六条関係)
㈢ 災害時の報告に係る規定の準用
5の㈢等は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用することとした。(第八七条関係)
㈣ 保安規程
⑴ 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、導管輸送事業(㈦の⑴の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第八八条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならないこととした。(第八八条第四項関係)
㈤ 保安教育等に係る規定の準用
5の㈤及び㈥等は、導管輸送事業者について準用することとした。(第八九条関係)
㈥ 工事計画
⑴ 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。ただし、その導管輸送工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでないこととした。(第九〇条第一項関係)
⑵ ⑴等の届出をした者は、その届出が受理された日から三〇日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならないこととした。(第九〇条第三項関係)
㈦ 使用前検査
⑴ 導管輸送事業者は、㈥の⑴等の届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物(その工事の計画について命令があった場合において㈥の⑴等の届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、その使用の開始前に、当該導管輸送工作物について自主検査を行い、その結果が⑵に掲げる基準に適合していることについて経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録導管輸送工作物検査機関」という。)が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならないこととした。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでないこととした。(第九一条第一項関係)
⑵ 登録導管輸送工作物検査機関が行う検査においては、導管輸送工作物が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とすることとした。
イ その工事が㈥の⑴等の届出をした工事の計画(経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
ロ ㈡の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。(第九一条第二項関係)
⑶ 導管輸送事業者は、⑴の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第九一条第三項関係)
㈧ 定期自主検査に係る規定の準用
5の(一〇)は、導管輸送事業者及び導管輸送工作物について準用することとした。(第九二条関係)
㈨ 登録導管輸送工作物検査機関
⑴ ㈦の⑴の登録は、㈦の⑴の検査を行おうとする者の申請により行うこととした。(第九三条関係)
⑵ 登録導管輸送工作物検査機関について所要の規定を設けることとした。(第九四条~第一〇六条関係)
8 貯留層の探査
㈠ 貯留層の探査の許可
貯留層の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一〇七条第一項関係)
㈡ 探査の許可の基準
経済産業大臣は、㈠の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
⑴ その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
⑵ 申請者が、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者等の欠格事由に該当しないこと。
⑶ その申請に係る探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
⑷ その申請に係る探査が他人の鉱区で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
⑸ その申請に係る探査を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
⑹ ⑴から⑸までに掲げるもののほか、その申請に係る探査を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。(第一〇八条関係)
㈢ 探査の許可の取消し
経済産業大臣は、㈠の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたとき等は、当該許可を取り消すことができることとした。(第一一〇条関係)
㈣ 違反行為に対する措置
経済産業大臣は、㈠に違反して探査を行った者等に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができることとした。(第一一一条関係)
㈤ 探査の結果の報告
経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、㈠の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができることとした。(第一一五条関係)
9 土地の使用及び収用
㈠ 土地の立入り
貯留事業等を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができることとした。(第一一六条第一項関係)
㈡ 損失の補償
㈠の許可を受けた者は、㈠による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第一一七条第一項関係)
㈢ 土地の使用
⑴ 貯留事業者等は、許可貯留区域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る坑井の開設その他貯留等工作物の設置等の目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第二項関係)
㈣ 土地の収用
⑴ 貯留事業者は、許可貯留区域又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る㈢の⑴の目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第二項関係)
㈤ 許可及び公告
⑴ 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、㈢又は㈣により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一二〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請があったときは、その申請に係る貯留事業等又は導管輸送事業について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならないこととした。(第一二〇条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の許可をしたときは、土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称、使用又は収用の目的等を公告しなければならないこととした。(第一二〇条第五項関係)
㈥ 土地収用法の適用
㈢又は㈣による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)の規定を適用することとした。(第一二二条第一項関係)
10 損害の賠償
㈠ 賠償義務
貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に4の(一五)の⑴により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生の時既に貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負うこととした。(第一二四条第一項関係)
㈡ 消滅時効
⑴ 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅することとした。
イ 被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
ロ 損害の発生の時から二〇年間行使しないとき。(第一二八条第一項関係)
⑵ 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての⑴のイの適用については、⑴のイ中「三年間」とあるのは、「五年間」とすることとした。(第一二八条第二項関係)
11 雑則
㈠ 許可等の条件
この法律の規定による許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができることとした。(第一三〇条第一項関係)
㈡ 手数料
2の㈡の許可の申請をする者等は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならないこととした。(第一三一条関係)
㈢ 報告徴収及び立入検査
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとする等、報告徴収及び立入検査について所要の規定を設けることとした。(第一三二条関係)
㈣ 公害等調整委員会の裁定
2の㈡等による経済産業大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができることとし、この場合には、審査請求をすることができないこととした。(第一三三条第一項関係)
㈤ 火薬類取締法等の適用除外
⑴ 貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法(昭和二五年法律第一四九号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第一項関係)
⑵ 貯留事業者等が行う貯留事業等及びその用に供する貯留等工作物並びに導管輸送事業者が行う導管輸送事業及びその用に供する導管輸送工作物については、高圧ガス保安法(昭和二六年法律第二〇四号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第二項関係)
㈥ 主務大臣等
⑴ この法律における主務大臣は、次のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める大臣とすることとした。
イ 海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。) 経済産業大臣及び環境大臣
ロ イに掲げる事項以外の事項 経済産業大臣(第一三六条第一項関係)
⑵ この法律における主務省令は、⑴のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該⑴のイ又はロに定める主務大臣の発する命令とすることとした。(第一三六条第二項関係)
㈦ 権限の委任
⑴ この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができることとした。(第一三七条第一項関係)
⑵ この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができることとした。(第一三七条第二項関係)
12 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第一四〇条~第一四八条関係)
13 その他
その他所要の規定を設けることとした。
14 附則
㈠ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、我が国における貯留事業の実施状況、諸外国における貯留事業に相当する事業の実施状況及び当該事業に係る制度等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条関係)
㈡ 経過措置
⑴ この法律の施行の際現に貯留事業を行っている者(以下「既存貯留事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、2の(一一)の⑴にかかわらず、引き続き貯留事業を行うことができることとした。(附則第三条第一項関係)
⑵ 既存貯留事業者は、施行日から起算して六月を経過する日後も引き続きその貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、同日までに経済産業大臣に申請して、その許可を受けることができることとした。(附則第三条第二項関係)
⑶ ⑵の許可を受けた既存貯留事業者(以下「許可既存貯留事業者」という。)については、当該許可を受けた日において貯留事業の許可を受けた貯留事業者(同日において既に⑵の申請に係る貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している場合にあっては、貯留開始貯留事業者)とみなして、この法律の規定(一部の規定を除く。)を適用することとした。(附則第三条第六項関係)
⑷ 5の㈧の⑴は、許可既存貯留事業者が⑵の許可を受けた時点において既に開始している貯留等工作物の設置又は変更の工事については、適用しないこととした。(附則第四条関係)
⑸ 8の施行の際現に8の㈠の探査を行っている者は、8の施行の日から起算して一月間(当該期間内に8の㈠の許可の申請をした場合には、当該申請について処分がある日まで)は、8の㈠にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができることとした。(附則第五条関係)
㈢ ㈡のほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第六条、第八条、第一一条、第一五条及び第二〇条~第二二条関係)
㈣ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条、第九条、第一〇条、第一二条~第一四条及び第一六条~第一九条関係)
15 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 総則
㈠ 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
⑴ この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいうこととした。(第二条第一項関係)
⑵ この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいうこととした。(第二条第二項関係)
⑶ この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第三項関係)
⑷ この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいうこととした。(第二条第四項関係)
⑸ この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第五項関係)
⑹ この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいうこととした。(第二条第六項関係)
⑺ この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいうこととした。(第二条第七項関係)
⑻ この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいうこととした。(第二条第八項関係)
⑼ この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいうこととした。(第二条第九項関係)
⑽ この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいうこととした。(第二条第一〇項関係)
2 貯留事業及び試掘の許可
㈠ 特定区域の指定
⑴ 経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者(以下「特定事業者」という。)を選定し、その特定事業者に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「貯留事業等」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができることとした。(第三条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第三条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定事業者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第四項関係)
⑷ 実施要項は、特定事業者を選定するための評価の基準等の事項を定めることとした。(第三条第五項関係)
㈡ 貯留事業等の許可の申請
㈠の⑴により指定された特定区域(特定区域の変更があったときは、その変更後のもの。㈨を除き、以下同じ。)において貯留事業等を行おうとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従って、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けなければならないこととした。(第四条第一項関係)
㈢ 特定事業者の選定等
⑴ 経済産業大臣は、㈡の申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならないこととした。
イ 申請者が、当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この㈢及び㈤において「申請貯留区域等」という。)における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ロ 申請者が、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者等の欠格事由に該当しないこと。
ハ 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
ニ 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等(貯留事業等の許可(㈡、㈧の⑴又〇(一)の⑴の許可をいう。以下同じ。)に係る貯留区域又は試掘区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
ホ 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区(鉱業法(昭和二五年法律第二八九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第四条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。
ヘ 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
ト イからヘまでに掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。(第五条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴により審査した結果、その申請が⑴のイからトまでに掲げる基準に適合していると認められるときは、実施要項の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うこととした。(第五条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、㈡の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑵の評価を行おうとするときは、その申請が⑴のイ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第五条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑵の評価に従い、特定区域における貯留事業等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、㈡の許可をすることとした。(第五条第四項関係)
㈣ 関係都道府県知事への協議等
経済産業大臣は、㈡の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならないこと等とした。(第六条関係)
㈤ 公告及び縦覧
経済産業大臣は、㈡の許可をしようとするときは、申請貯留区域等を表示する図面等を公告し、公告の日から一月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならないこととした。(第七条関係)
㈥ 利害関係人の意見書の提出
㈤の公告があったときは、㈡の許可について利害関係を有する者は、㈤の縦覧期間内に、経済産業大臣に意見書を提出することができることとした。(第八条関係)
㈦ 試掘の許可の有効期間及び更新
⑴ ㈡の許可(試掘に係るものに限る。)の有効期間は、当該許可の日から起算して四年とすることとした。(第九条第一項関係)
⑵ ⑴の許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る試掘を行おうとする者は、有効期間の満了前に、経済産業省令で定めるところにより、当該許可の更新を受けなければならないこととした。(第九条第二項関係)
㈧ 試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請
⑴ ㈡の許可(試掘に係るものに限る。)を受けた者は、その試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留区域ごとに、その許可を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請が次に掲げる基準等に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
イ 申請者が、当該申請に係る貯留区域(以下この⑵において「申請貯留区域」という。)内の貯留層における貯留事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ロ 申請貯留区域がなお試掘を要するものでないこと。
ハ 申請貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。(第一〇条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑴の許可をしようとするときは、その申請が⑵のイ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一〇条第四項関係)
㈨ 特定区域の指定及び変更の提案
特定区域以外の区域において貯留事業等を行おうとする者は、当該区域に貯留層が存在し、又は存在する可能性があると思料するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に対し、当該区域を特定区域として指定し、又は特定区域を変更することを提案することができることとした。(第一一条第一項関係)
(一〇) 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可
⑴ 鉱物(鉱業法第三条第一項に規定する鉱物をいう。以下同じ。)のうち石油、可燃性天然ガスその他の政令で定めるものについて同法第二一条第一項、第四〇条第三項若しくは第七項又は第四一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた者は、その鉱区であって特定区域以外の区域に存するものにおいて貯留事業等を行おうとするときは、経済産業大臣に申請して、貯留事業については貯留区域ごとに、試掘については試掘区域ごとに、それぞれその許可を受けることができることとした。(第一二条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請が次に掲げる基準等に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
イ 当該申請に係る貯留区域又は試掘区域(以下この⑵において「申請貯留区域等」という。)において貯留層が存在し、又は存在する可能性があり、かつ、公共の利益の増進を図るためには、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行わせる必要があると認められること。
ロ 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
ハ 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。(第一二条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について⑴の許可をしようとするときは、その申請が⑵のロ(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及びハに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一二条第四項関係)
(一一) 禁止規定
⑴ 貯留事業の許可(㈡若しくは(一〇)の⑴の許可(貯留事業に係るものに限る。)又は㈧の⑴の許可をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「貯留事業者」という。)でなければ、貯留層における二酸化炭素の貯蔵を行ってはならないこととした。ただし、鉱物の掘採に伴うものその他の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵については、この限りでないこととした。(第一三条第一項関係)
⑵ 試掘の許可(㈡又は(一〇)の⑴の許可(試掘に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けた者(以下「試掘者」という。)でなければ、試掘を行ってはならないこととした。(第一三条第二項関係)
(一二) 許可貯留区域等の増減の許可の申請
貯留事業等の許可を受けた者(以下「貯留事業者等」という。)は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
(一三) 許可貯留区域の増減命令
経済産業大臣は、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者に対し、(一二)による許可貯留区域の増減の申請をすべきことを命ずることができることとした。(第一五条関係)
(一四) 許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請
貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
(一五) 貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等
貯留事業者等が一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継すること等とした。(第一七条関係)
(一六) 貯留事業者等の相続
貯留事業者等について相続があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、貯留事業者等の地位を承継すること等とした。(第一八条関係)
(一七) 貯留事業等の許可の取消し等
経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなければならないこととする等、貯留事業等の許可の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第一九条関係)
(一八) 損失の補償
国は、許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
(一九) 貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置
⑴ 貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。)が貯留開始貯留事業の許可の取消し((一七)による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下同じ。)を受けたとき等は、旧貯留開始貯留事業者(貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者等をいう。以下同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(4の(一三)の⑴及び⑵等(これらに係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、4の(一三)の⑷の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなすこととした。(第二二条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業の許可の取消しがあったとき等は、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可等に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止しなければならないこととした。(第二二条第二項関係)
⑶ 旧貯留開始貯留事業者は、⑵の許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下「特定閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「特定閉鎖措置計画」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日等から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならないこととした。(第二二条第三項関係)
⑷ 旧貯留開始貯留事業者は、⑶の認可を受けた特定閉鎖措置計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならないこととした。(第二二条第八項関係)
(二〇) 貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置
(一七)による貯留事業等の許可の取消し(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)があったとき、又は試掘の許可の有効期間が満了したとき等は、その許可の取消しを受けた貯留事業者等であった者又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る試掘者であった者等は、遅滞なく、その取り消された許可又はその有効期間が満了した試掘の許可等に係る許可貯留区域等及び当該許可貯留区域等に係る貯留事業等の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置を講じなければならないこととした。(第二三条第一項関係)
3 貯留権及び試掘権
㈠ 貯留事業等の許可の告示
経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該許可に係る貯留事業者等の氏名又は名称、許可貯留区域等、貯留事業等の概要等を当該貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならないこととした。(第二四条関係)
㈡ 貯留権等の設定とその効果
⑴ ㈠の告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等(貯留権又は試掘権をいう。以下同じ。)が設定され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることとした。(第二五条第一項関係)
⑵ ⑴により試掘権が設定された場合における土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、㈠の告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限ることとした。(第二五条第二項関係)
㈢ 損失の補償
㈡の⑴による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、㈠の告示の日から一年以内に限り、貯留事業者等に対し、その損失の補償を請求することができることとした。(第二六条第一項関係)
㈣ 図面の縦覧
経済産業大臣は、㈠の告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならないこととした。(第二七条関係)
㈤ 試掘権の消滅
試掘権は、試掘の許可の有効期間が満了した時に消滅することとした。(第二八条関係)
㈥ 試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等
経済産業大臣は、2の㈦の⑵等による試掘の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び試掘の許可の更新を受けた者の氏名又は名称、許可試掘区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。)、試掘の概要等を当該更新を受けた者に通知するとともに、告示しなければならないこと等とした。(第二九条関係)
㈦ 許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等
経済産業大臣は、2の(一二)若しくは2の(一四)の許可をしたとき、又は2の(一七)による許可貯留区域等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その旨及び貯留事業者等の氏名又は名称、当該許可又は処分により変更された許可貯留区域等、貯留事業等の概要等を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならないこと等とした。(第三〇条関係)
㈧ 貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の告示並びに貯留権等の移転等
経済産業大臣は、2の(一五)等の認可をしたとき等は、遅滞なく、その旨及び貯留事業者等の地位を承継した者の氏名又は名称、承継された許可貯留区域等、承継された貯留事業等の概要等を告示しなければならないこと等とした。(第三一条関係)
㈨ 貯留事業等の許可の取消しの告示及び貯留権等の消滅
経済産業大臣は、2の(一七)により貯留事業等の許可(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び当該許可を取り消された者の氏名又は名称、当該許可の取消しに係る許可貯留区域等、当該許可の取消しに係る貯留事業等に係る貯留権等が消滅する旨等を当該許可を取り消された者に通知するとともに、告示しなければならないこととした。(第三二条第一項関係)
(一〇) 貯留権及び試掘権の性質等
⑴ 貯留権等は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用することとした。(第三三条関係)
⑵ 貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができないこととした。ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的となることができることとした。(第三四条関係)
⑶ 貯留権等は、2の(一五)等の認可を受けなければ、移転(相続によるものを除く。)をすることができないこととした。(第三五条第一項関係)
⑷ 貯留開始貯留事業者は、貯留開始貯留事業に係る貯留権を放棄することができないこととした。(第三五条第二項関係)
⑸ 貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限は、貯留権等登録簿に登録することとし、当該登録は、登記に代わることとした。(第三六条第一項及び第二項関係)
4 貯留事業及び試掘の実施
㈠ 事業着手の義務等
貯留事業者は、貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、貯留事業に着手しなければならないこと等とした。(第三七条関係)
㈡ 貯留事業実施計画
⑴ 貯留事業者は、許可貯留区域ごとに、主務省令で定めるところにより、二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項等を記載した貯留事業実施計画を定め、貯留事業を開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
⑵ 主務大臣は、⑴の認可の申請に係る貯留事業実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、⑴の認可をしなければならないこととした。
イ 二酸化炭素の貯蔵の方法がその安定的な貯蔵を確保する観点から適切であること。
ロ 貯留事業場(許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
ハ 貯蔵する二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
ニ 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視が適切に行われることが見込まれること。
ホ 二酸化炭素の貯蔵が海域の貯留層において行われる場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ) 貯蔵する二酸化炭素が政令で定める基準に適合するものであること。
(ロ) 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないこと。
ヘ その他貯留事業が安定的に遂行されることが見込まれること。(第三八条第二項関係)
㈢ 貯留事業実施計画の遵守
貯留事業者は、㈡の⑴の認可を受けた貯留事業実施計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならないこととした。(第四〇条関係)
㈣ 貯留事業停止命令
主務大臣は、貯留事業者が㈢に違反して、認可貯留事業実施計画によらないで貯留事業を行ったとき等は、当該貯留事業者に対し、期間を定めて当該貯留事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。(第四二条関係)
㈤ 二酸化炭素の貯蔵の状況の監視
⑴ 貯留開始貯留事業者は、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならないこととした。(第四三条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業者は、⑴の監視の結果を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四三条第二項関係)
⑶ 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四三条第三項関係)
㈥ 二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保
⑴ 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了したときから(一三)の⑷の許可を受けるまでの間における㈤の⑴の監視に要する費用その他の当該貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるため、引当金の積立てその他の当該費用に充てるための資金を確保するための措置として経済産業省令で定めるものを講じなければならないこととした。(第四四条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、貯留開始貯留事業者が⑴の経済産業省令で定める措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四四条第二項関係)
㈦ 拠出金
⑴ 貯留開始貯留事業者は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が行う(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三一日までをいう。)、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納付しなければならないこととした。(第四五条第一項関係)
⑵ ⑴の拠出金の額は、許可貯留区域ごとの(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために十分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、機構が定めることとした。(第四五条第二項関係)
⑶ 機構は、拠出金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととした。(第四五条第四項関係)
㈧ 漏えい時の措置
⑴ 貯留開始貯留事業者は、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四八条第一項関係)
⑵ 主務大臣は、貯留開始貯留事業者が⑴の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、⑴の応急の措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第四八条第二項関係)
㈨ 定期の報告
貯留事業者は、認可貯留事業実施計画の実施状況(㈤の⑴の監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第四九条関係)
(一〇) 特定貯留事業約款
⑴ 特定貯留事業者(他の者の委託を受けて行う貯留事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定貯留事業」という。)を行う貯留事業者をいう。以下同じ。)は、特定貯留事業に係る料金その他の条件について、特定貯留事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。これを変更しようとするときも、同様とすることとした。(第五〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、特定貯留事業約款が次のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、相当の期限を定め、その特定貯留事業約款を変更すべきことを命ずることができることとした。
イ ⑴の届出に係る特定貯留事業約款により二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
ロ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
ハ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。(第五〇条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、特定貯留事業者が正当な理由なく特定貯留事業約款による二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を拒んだときは、当該特定貯留事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができることとした。(第五〇条第五項関係)
(一一) 禁止行為等
特定貯留事業者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならないこと等とした。(第五一条関係)
(一二) 業務改善命令
経済産業大臣は、貯留事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第五二条関係)
(一三) 貯留開始貯留事業の廃止の許可等
⑴ 貯留開始貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置(当該許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)を講じなければならないこととした。(第五三条第一項関係)
⑵ 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じようとするときは、あらかじめ、閉鎖措置に関する計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならないこととした。(第五三条第二項関係)
⑶ 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置が終了したときは、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならないこととした。(第五三条第四項関係)
⑷ ⑶の確認を受けた貯留開始貯留事業者は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を経過する日以後、当該閉鎖措置に係る貯留開始貯留事業の廃止について、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第五三条第五項関係)
⑸ 経済産業大臣は、⑷の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、⑷の許可をしてはならないこととした。
イ 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
ロ 機構に㈦の⑴の拠出金が納付されていること。
ハ 貯留開始貯留事業の廃止後、機構が(一四)の⑴の通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎその他の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていると認められること。(第五三条第八項関係)
⑹ 経済産業大臣は、⑷の許可(海域の貯留層における貯留開始貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が⑸のイに掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないこととした。(第五三条第九項関係)
⑺ 経済産業大臣は、⑷の許可をしようとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならないこととした。(第五三条第一〇項関係)
⑻ 経済産業大臣は、⑷の許可をしたときは、直ちに、その旨、当該許可に係る許可貯留区域その他経済産業省令で定める事項を機構に通知しなければならないこととした。(第五三条第一一項関係)
⑼ 経済産業大臣は、⑷の許可をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならないこととした。
イ ⑷の許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨
ロ 通知貯留区域(⑻の通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。)(第五三条第一二項関係)
(一四) 機構が行う通知貯留区域の管理の業務
⑴ 機構は、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務(以下「通知貯留区域管理業務」という。)を行うこととした。(第五四条第一項関係)
⑵ 機構は、⑴の監視の結果を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第五四条第二項関係)
⑶ 2の(一一)の⑴は、機構が行う通知貯留区域管理業務については、適用しないこととした。(第五四条第三項関係)
(一五) 貯留権の移転等
⑴ (一三)の⑼の告示があったときは、3の(一〇)の⑶にかかわらず、当該告示に係る貯留権は機構に移転し、当該告示に係る通知貯留区域に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う通知貯留区域管理業務を妨げ、又は通知貯留区域管理業務に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることとした。(第五五条第一項関係)
⑵ 機構は、⑴により移転した貯留権を放棄することができないこととした。(第五五条第二項関係)
(一六) 漏えい時の措置
機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならないこととした。(第五六条関係)
(一七) 貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等
⑴ 貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第五七条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の届出があったときは、遅滞なく、その旨及び当該届出をした貯留事業者の氏名又は名称、当該届出に係る貯留事業に係る貯留権が消滅する旨、当該届出に係る貯留事業に係る許可貯留区域等を告示しなければならないこととした。(第五七条第二項関係)
⑶ ⑵の告示があったときは、当該告示に係る貯留権は、消滅することとした。(第五七条第三項関係)
(一八) 事業着手の義務等
試掘者は、試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に、試掘の事業に着手しなければならないこと等とした。(第五八条関係)
(一九) 試掘実施計画
⑴ 試掘者は、許可試掘区域ごとに、試掘の方法に関する事項等を記載した試掘実施計画を定め、試掘の事業を開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならないこととした。(第五九条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の認可の申請に係る試掘実施計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、⑴の認可をしなければならないこととした。
イ 試掘の方法が適切であること。
ロ 試掘場(許可試掘区域及び当該許可試掘区域に係る試掘の用に供する貯留等工作物を設置する場所をいう。以下同じ。)における保安を確保するための措置が、公共の安全の維持及び災害の発生の防止の観点から適切であること。
ハ その他試掘が適切に実施されることが見込まれること。(第五九条第二項関係)
(二〇) 試掘実施計画の遵守
試掘者は、(一九)の⑴の認可を受けた試掘実施計画(変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可試掘実施計画」という。)によらなければ、試掘を行ってはならないこととした。(第六一条関係)
(二一) 試掘停止命令
経済産業大臣は、試掘者が(二〇)に違反して、認可試掘実施計画によらないで試掘を行ったとき等は、当該試掘者に対し、期間を定めて当該試掘の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。(第六三条関係)
(二二) 定期の報告等に係る規定の準用
㈨は、試掘者の認可試掘実施計画の実施状況について準用する等、試掘者に係る所要の準用規定を設けることとした。(第六四条関係)
(二三) 機構の協力業務
機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、その貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うこととした。(第六五条関係)
5 貯留事業及び試掘の保安
㈠ 貯留事業者等の義務
⑴ 貯留事業者は、貯留事業のための土地の掘削等について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六六条第一項関係)
⑵ 試掘者は、試掘のための土地の掘削等について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六六条第二項関係)
㈡ 貯留等工作物の維持等
貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならないこと等とした。(第六七条関係)
㈢ 災害時の報告
貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならないこととした。(第六八条第一項関係)
㈣ 保安規程
⑴ 貯留事業者等は、その貯留事業場又は試掘場(以下「貯留事業場等」という。)における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、保安規程を定め、貯留事業等(㈨の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第六九条第一項関係)
⑵ 貯留事業者等及びその従業者は、保安規程を守らなければならないこととした。(第六九条第五項関係)
㈤ 保安教育
貯留事業者等は、その従業者に保安教育を施さなければならないこととした。(第七〇条第一項関係)
㈥ 作業監督者
貯留事業者等は、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならないこととした。(第七一条第一項関係)
㈦ 貯留事業者等による現況調査等
貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようとするとき等は、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、その結果を記録し、これを保存しなければならないこと等とした。(第七四条関係)
㈧ 工事計画
⑴ 貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでないこととした。(第七五条第一項関係)
⑵ ⑴等の届出をした者は、その届出が受理された日から三〇日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならないこととした。(第七五条第三項関係)
㈨ 使用前自主検査
貯留事業者等は、㈧の⑴等の届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物(その工事の計画について命令があった場合において㈧の⑴等の届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、その使用の開始前に、当該貯留等工作物について自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第七六条第一項関係)
(一〇) 定期自主検査
貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第七七条関係)
6 導管輸送事業の届出等
㈠ 導管輸送事業の届出
導管輸送事業を行おうとする者は、氏名又は名称、導管の設置の場所等を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第七八条第一項関係)
㈡ 承継
導管輸送事業の全部の譲渡しがあり、又は導管輸送事業者(㈠の届出をした者をいう。以下同じ。)について相続、合併若しくは分割(当該導管輸送事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、導管輸送事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該導管輸送事業者が行っていた導管輸送事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該導管輸送事業の全部を承継した法人は、導管輸送事業者の地位を承継することとした。(第七九条第一項関係)
㈢ 事業の休止及び廃止並びに法人の解散
導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第八〇条第一項関係)
㈣ 流量等の測定義務
導管輸送事業者は、その輸送する二酸化炭素の流量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならないこととした。(第八一条関係)
㈤ 特定導管輸送事業約款
⑴ 特定導管輸送事業者(他の者の委託を受けて行う導管輸送事業であって、他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定導管輸送事業」という。)を行う導管輸送事業者をいう。以下同じ。)は、特定導管輸送事業に係る料金その他の
条件について、特定導管輸送事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。これを変更しようとするときも、同様とすることとした。(第八二条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、特定導管輸送事業約款が次のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを命ずることができることとした。
イ ⑴の届出に係る特定導管輸送事業約款により導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
ロ 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
ハ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。(第八二条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、特定導管輸送事業者が正当な理由なく特定導管輸送事業約款による導管による二酸化炭素の輸送の役務の提供を拒んだときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができることとした。(第八二条第五項関係)
㈥ 禁止行為等
特定導管輸送事業者は、その特定導管輸送事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならないこと等とした。(第八三条関係)
㈦ 業務改善命令
経済産業大臣は、導管輸送事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、導管輸送事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第八四条関係)
7 導管輸送事業の保安
㈠ 導管輸送事業者の義務
導管輸送事業者は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第八五条関係)
㈡ 導管輸送工作物の維持等
導管輸送事業者は、その導管輸送工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならないこと等とした。(第八六条関係)
㈢ 災害時の報告に係る規定の準用
5の㈢等は、導管輸送事業者及び導管輸送事業について準用することとした。(第八七条関係)
㈣ 保安規程
⑴ 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、導管輸送事業(㈦の⑴の自主検査を伴う導管輸送工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第八八条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならないこととした。(第八八条第四項関係)
㈤ 保安教育等に係る規定の準用
5の㈤及び㈥等は、導管輸送事業者について準用することとした。(第八九条関係)
㈥ 工事計画
⑴ 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。ただし、その導管輸送工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでないこととした。(第九〇条第一項関係)
⑵ ⑴等の届出をした者は、その届出が受理された日から三〇日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならないこととした。(第九〇条第三項関係)
㈦ 使用前検査
⑴ 導管輸送事業者は、㈥の⑴等の届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物(その工事の計画について命令があった場合において㈥の⑴等の届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、その使用の開始前に、当該導管輸送工作物について自主検査を行い、その結果が⑵に掲げる基準に適合していることについて経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録導管輸送工作物検査機関」という。)が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならないこととした。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでないこととした。(第九一条第一項関係)
⑵ 登録導管輸送工作物検査機関が行う検査においては、導管輸送工作物が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とすることとした。
イ その工事が㈥の⑴等の届出をした工事の計画(経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
ロ ㈡の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。(第九一条第二項関係)
⑶ 導管輸送事業者は、⑴の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第九一条第三項関係)
㈧ 定期自主検査に係る規定の準用
5の(一〇)は、導管輸送事業者及び導管輸送工作物について準用することとした。(第九二条関係)
㈨ 登録導管輸送工作物検査機関
⑴ ㈦の⑴の登録は、㈦の⑴の検査を行おうとする者の申請により行うこととした。(第九三条関係)
⑵ 登録導管輸送工作物検査機関について所要の規定を設けることとした。(第九四条~第一〇六条関係)
8 貯留層の探査
㈠ 貯留層の探査の許可
貯留層の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一〇七条第一項関係)
㈡ 探査の許可の基準
経済産業大臣は、㈠の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならないこととした。
⑴ その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
⑵ 申請者が、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者等の欠格事由に該当しないこと。
⑶ その申請に係る探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。
⑷ その申請に係る探査が他人の鉱区で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
⑸ その申請に係る探査を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
⑹ ⑴から⑸までに掲げるもののほか、その申請に係る探査を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。(第一〇八条関係)
㈢ 探査の許可の取消し
経済産業大臣は、㈠の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたとき等は、当該許可を取り消すことができることとした。(第一一〇条関係)
㈣ 違反行為に対する措置
経済産業大臣は、㈠に違反して探査を行った者等に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができることとした。(第一一一条関係)
㈤ 探査の結果の報告
経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、㈠の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができることとした。(第一一五条関係)
9 土地の使用及び収用
㈠ 土地の立入り
貯留事業等を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができることとした。(第一一六条第一項関係)
㈡ 損失の補償
㈠の許可を受けた者は、㈠による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第一一七条第一項関係)
㈢ 土地の使用
⑴ 貯留事業者等は、許可貯留区域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る坑井の開設その他貯留等工作物の設置等の目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第二項関係)
㈣ 土地の収用
⑴ 貯留事業者は、許可貯留区域又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る㈢の⑴の目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第一項関係)
⑵ 導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第二項関係)
㈤ 許可及び公告
⑴ 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、㈢又は㈣により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一二〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の申請があったときは、その申請に係る貯留事業等又は導管輸送事業について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならないこととした。(第一二〇条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑴の許可をしたときは、土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称、使用又は収用の目的等を公告しなければならないこととした。(第一二〇条第五項関係)
㈥ 土地収用法の適用
㈢又は㈣による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)の規定を適用することとした。(第一二二条第一項関係)
10 損害の賠償
㈠ 賠償義務
貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に4の(一五)の⑴により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生の時既に貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負うこととした。(第一二四条第一項関係)
㈡ 消滅時効
⑴ 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅することとした。
イ 被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
ロ 損害の発生の時から二〇年間行使しないとき。(第一二八条第一項関係)
⑵ 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての⑴のイの適用については、⑴のイ中「三年間」とあるのは、「五年間」とすることとした。(第一二八条第二項関係)
11 雑則
㈠ 許可等の条件
この法律の規定による許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができることとした。(第一三〇条第一項関係)
㈡ 手数料
2の㈡の許可の申請をする者等は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならないこととした。(第一三一条関係)
㈢ 報告徴収及び立入検査
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとする等、報告徴収及び立入検査について所要の規定を設けることとした。(第一三二条関係)
㈣ 公害等調整委員会の裁定
2の㈡等による経済産業大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができることとし、この場合には、審査請求をすることができないこととした。(第一三三条第一項関係)
㈤ 火薬類取締法等の適用除外
⑴ 貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法(昭和二五年法律第一四九号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第一項関係)
⑵ 貯留事業者等が行う貯留事業等及びその用に供する貯留等工作物並びに導管輸送事業者が行う導管輸送事業及びその用に供する導管輸送工作物については、高圧ガス保安法(昭和二六年法律第二〇四号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第二項関係)
㈥ 主務大臣等
⑴ この法律における主務大臣は、次のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める大臣とすることとした。
イ 海域の貯留層における貯留事業に関する事項(貯留事業場における保安に関する事項を除く。) 経済産業大臣及び環境大臣
ロ イに掲げる事項以外の事項 経済産業大臣(第一三六条第一項関係)
⑵ この法律における主務省令は、⑴のイ又はロに掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該⑴のイ又はロに定める主務大臣の発する命令とすることとした。(第一三六条第二項関係)
㈦ 権限の委任
⑴ この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができることとした。(第一三七条第一項関係)
⑵ この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができることとした。(第一三七条第二項関係)
12 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第一四〇条~第一四八条関係)
13 その他
その他所要の規定を設けることとした。
14 附則
㈠ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、我が国における貯留事業の実施状況、諸外国における貯留事業に相当する事業の実施状況及び当該事業に係る制度等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条関係)
㈡ 経過措置
⑴ この法律の施行の際現に貯留事業を行っている者(以下「既存貯留事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、2の(一一)の⑴にかかわらず、引き続き貯留事業を行うことができることとした。(附則第三条第一項関係)
⑵ 既存貯留事業者は、施行日から起算して六月を経過する日後も引き続きその貯留事業を行っている区域内の貯留層における貯留事業を行おうとするときは、同日までに経済産業大臣に申請して、その許可を受けることができることとした。(附則第三条第二項関係)
⑶ ⑵の許可を受けた既存貯留事業者(以下「許可既存貯留事業者」という。)については、当該許可を受けた日において貯留事業の許可を受けた貯留事業者(同日において既に⑵の申請に係る貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している場合にあっては、貯留開始貯留事業者)とみなして、この法律の規定(一部の規定を除く。)を適用することとした。(附則第三条第六項関係)
⑷ 5の㈧の⑴は、許可既存貯留事業者が⑵の許可を受けた時点において既に開始している貯留等工作物の設置又は変更の工事については、適用しないこととした。(附則第四条関係)
⑸ 8の施行の際現に8の㈠の探査を行っている者は、8の施行の日から起算して一月間(当該期間内に8の㈠の許可の申請をした場合には、当該申請について処分がある日まで)は、8の㈠にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができることとした。(附則第五条関係)
㈢ ㈡のほか、この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第六条、第八条、第一一条、第一五条及び第二〇条~第二二条関係)
㈣ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条、第九条、第一〇条、第一二条~第一四条及び第一六条~第一九条関係)
15 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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