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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正(令和6年5月24日政令第189号 令和6年5月27日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年05月24日
  • 施行日 令和6年05月27日

総務省

平成15年政令第408号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一八九号)(総務省)

1 電子証明書の発行の申請において、住所地市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長以外の市町村長並びに領事官がとる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第一七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置は、申請者が当該申請者から提示又は提出を受けた書類に係る者であることを確認することとすることとした。(第一条の二等関係)
2 その他所要の規定の整備を行うものとすることとした。
3 この政令は、令和六年五月二七日から施行するものとすることとした。
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