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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正(令和6年6月19日法律第54号〔第1条〕 令和6年6月19日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月19日
  • 施行日 令和6年06月19日

国土交通省

平成17年法律第18号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第五四号)(国土交通省)

一 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正関係
 1 基本理念
 基本理念として、次に掲げる規定を追加することとした。
  ㈠ 公共工事等に関する技術の研究開発等の推進及びその新たな技術としての活用(第三条第六項関係)
  ㈡ 公共工事等に従事する者の休日等の労働環境の適正な整備についての配慮(第三条第九項関係)
  ㈢ 新たな技術を活用した資材、機械、工法等の効果の適切な評価等によるその活用への配慮(第三条第一二項関係)
  ㈣ 各段階における情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上への配慮(第三条第一三項関係)
  ㈤ 脱炭素化に向けた技術等の活用への配慮(第三条第一四項関係)
 2 発注者等の責務
 公共工事等の発注者等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
  ㈠ 協定に基づき実施を要請する災害応急対策工事等に係る3㈢の保険契約の保険料等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に定めること。(第七条第一項第一号関係)
  ㈡ 総合的に価値の最も高い資材等の採用に当たって、予定価格を適正に定めるとともに、発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も高い資材等を採用するよう努めること。(第七条第一項第二号及び第六号関係)
  ㈢ 地域の実情を踏まえ、競争参加資格等の入札に関する事項を適切に定めること。(第七条第一項第七号関係)
  ㈣ 地域で十分に普及していない技術を有する事業者と地域の事業者との連携等の措置を講ずること。(第七条第一項第八号関係)
  ㈤ 災害からの迅速な復旧復興に必要な能力を有する事業者と地域の事業者との連携等の措置を講ずること。(第七条第一項第九号関係)
  ㈥ 契約に資材等の取引価格の変動に基づく請負代金の額の変更等の定めを設け、その適用の基準を策定するとともに、適切に請負代金の額の変更を行うこと。(第七条第一項第一三号関係)
  ㈦ 発注関係事務の実施に関し、情報通信技術の活用等に努めること。(第七条第四項関係)
  ㈧ 災害時の被害状況の把握に関し、必要な知識等を有する者を活用するよう努めること。(第七条第六項関係)
  ㈨ 目的物の維持管理を、その備えるべき品質が将来にわたり確保されるよう、生産性の向上に配慮しつつ、情報通信技術の活用等により適切に実施するよう努めるとともに、当該維持管理を広域的又は包括的に行うときは、必要な連携体制の構築に努めること。(第七条第七項関係)
 3 受注者等の責務
 公共工事等の受注者等の責務として、次に掲げる規定を追加することとした。
  ㈠ 新たな技術を活用した資材、機械、工法等を効果的に活用する能力の向上及び技能労働者等に係る休日等の労働環境の改善に努めること。(第八条第三項関係)
  ㈡ 能力に応じた適切な処遇の確保及び雇用管理の改善に努めること。(第八条第四項関係)
  ㈢ 災害応急対策工事等に従事する者の負傷等に対する補償等のため、適切な保険契約を締結するよう努めること。(第八条第五項関係)
 4 競争が存在しないことの確認による方式
 地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができることとした。(第二一条関係)
 5 発注関係事務の実施に関する支援等
  ㈠ 国及び都道府県は、発注者の職員の育成を支援するため、講習会の開催等の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第二二条第五項関係)
  ㈡ 国は、発注者の発注関係事務の実施の実態の調査等に努め、必要な助言を行わなければならないこととした。(第二三条関係)
 6 公共工事の品質確保のための基盤の整備等
 公共工事の品質確保のための基盤の整備等として、次に掲げる規定を追加することとした。
  ㈠ 国及び地方公共団体は、職業訓練実施者への支援等に努めること。(第二六条関係)
  ㈡ 国は、公共工事の請負契約の締結状況及び下請負人等による賃金の支払等並びに公共工事に従事する者への休日の付与の実態の調査等を行うとともに、必要な施策の実施等に努めること。(第二七条関係)
  ㈢ 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、民間事業者等相互間の連携の促進に努めるとともに、民間事業者等による当該研究開発の成果の有効な活用のため、知的財産権の取扱いへの配慮に努めること。(第二八条関係)
  ㈣ 国は、公共工事等に関する技術に係る研究開発等の安定的な推進のため、必要な措置を講ずるよう努めること。(第二九条関係)
  ㈤ 地方公共団体は、公共工事等の実施時期の平準化を図るための施策等の実施に当たり、関係部局の相互の緊密な連携の確保に努めること。(第三〇条関係)
  ㈥ 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保等の重要性に関する国民の関心と理解を深めるための広報活動等の充実等に努めること。(第三一条関係)
  ㈦ 国は、公共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して、資格等の制度運用の在り方等について検討を加え、必要な措置を講ずること。(第三二条関係)

二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正関係
 1 適正化指針に定める事項の追加
 適正化指針に、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための体制の整備に関することを定めることとした。(第一七条第二項第七号関係)
 2 勧告等
  ㈠ 国土交通大臣及び財務大臣は、適正化指針に照らして特に必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をできることとした。(第二〇条第三項関係)
  ㈡ 国土交通大臣及び総務大臣は、適正化指針に照らして特に必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告等をできることとした。(第二〇条第四項関係)

三 測量法の一部改正関係
 1 測量成果の公開規定の改正等
 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、基本測量の測量成果等の電磁的記録等の請求をできることとした。(第二八条第一項及び第四二条第二項関係)
 2 測量士及び測量士補となる資格の追加
 国土交通大臣が知識等を有するものと認定した者は、測量士等となる資格を有することとした。(第五〇条第六号及び第五一条第五号関係)
 3 測量に関する専門の養成施設の登録要件の柔軟化
 測量に関する専門の養成施設の登録要件の科目等を国土交通省令に委任することとした。(第五一条の四関係)
 4 測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討規定の追加
 政府は、測量士等となる資格の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずることとした。(第五四条の二関係)
 5 測量業者としての登録拒否事由の追加
 国土交通大臣は、測量業者としての登録を受けようとする者が、暴力団員等であるときは、その登録を拒否しなければならないこととした。(第五五条の六第一項関係)

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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