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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部改正(令和6年6月21日政令第214号 令和8年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和8年01月01日
財務省
昭和37年政令第227号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和8年01月01日
財務省
昭和37年政令第227号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一四号)(財務省)
1 外国居住者等に係る暗号資産等取引情報の自動的な提供のための報告制度について、報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定めることとした。(第三三条の三関係)
2 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。
1 外国居住者等に係る暗号資産等取引情報の自動的な提供のための報告制度について、報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定めることとした。(第三三条の三関係)
2 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。
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