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こども家庭庁設置法の一部改正(令和6年6月26日法律第69号〔附則第11条〕 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月26日
  • 施行日 未定

こども家庭庁

令和4年法律第75号

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◇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(法律第六九号)(こども家庭庁)

1 総則
 ㈠ 目的
 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義
  ⑴ 児童等
 次に掲げる者をいうこととした。(第二条第一項関係)
   イ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第二項に規定する児童生徒等
   ロ イに掲げる者のほか、高等専門学校の第一学年から第三学年まで又は⑶のイの(ロ)の専修学校に在学する者
  ⑵ 児童対象性暴力等
 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等及び⑴のロに掲げる者に対して行われるこれに相当する行為をいうこととした。(第二条第二項関係)
  ⑶ 学校設置者等
 次に掲げる者をいうこととした。(第二条第三項関係)
   イ 次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
    (イ) 学校(大学を除く。⑷のイにおいて同じ。)
    (ロ) 専修学校(高等課程に係るものに限る。)
    (ハ) 幼保連携型認定こども園
    (ニ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第一〇項の規定による公示がされた施設
    (ホ) 児童相談所
    (ヘ) 指定障害児入所施設等
    (ト) 乳児院
    (チ) 母子生活支援施設
    (リ) 保育所
    (ヌ) 児童館
    (ル) 児童養護施設
    (ヲ) 障害児入所施設(指定障害児入所施設を除く。⑷のヲにおいて同じ。)
    (ワ) 児童心理治療施設
    (カ) 児童自立支援施設
   ロ 次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者
    (イ) 障害児通所支援事業であって、児童福祉法第二一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(⑷のヨ及び⑸のニからトまでにおいて「指定障害児通所支援事業」という。)
    (ロ) 乳児等通園支援事業
    (ハ) 家庭的保育事業等
  ⑷ 教員等
 次に掲げるものをいうこととした。(第二条第四項関係)
   イ 学校の教職員のうち、次に掲げるもの
    (イ) 校長、園長、副校長、副園長及び教頭
    (ロ) 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教
    (ハ) (ロ)に掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員
   ロ ⑶のイの(ロ)の専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員
   ハ 幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの
    (イ) 園長、副園長及び教頭
    (ロ) 主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭
    (ハ) (ロ)に掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員
   ニ ⑶のイの(ニ)に掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子どもの教育又は保育に関する業務を行うもの
   ホ 児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの
   ヘ 指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの
   ト 乳児院の長及び乳児院の従業者のうち乳児の養育に関する業務を行うもの
   チ 母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの
   リ 保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
   ヌ 児童館の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの
   ル 児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの
   ヲ 障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四二条各号に定める支援に関する業務を行うもの
   ワ 児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの
   カ 児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの
   ヨ 指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次の(イ)から(ニ)までに掲げるもののうち当該(イ)から(ニ)までに定めるもの
    (イ) 児童発達支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者
    (ロ) 放課後等デイサービスに従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第三項の便宜の供与に関する業務を行う者
    (ハ) 居宅訪問型児童発達支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第四項の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
    (ニ) 保育所等訪問支援に従事する者 障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第五項の便宜の供与に関する業務を行う者
   タ 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
   レ 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
  ⑸ 民間教育保育等事業者
 次に掲げる事業(以下「民間教育保育等事業」という。)を行う者をいうこととした。(第二条第五項関係)
   イ 専修学校(一般課程に係るものに限る。)又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
   ロ 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校の課程に類する教育を行う事業
   ハ 学校等における教育並びにイ及びロに掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(⑹のハにおいて「民間教育事業」という。)
    (イ) 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、六月以上であること。
    (ロ) 児童等に対して対面による指導を行うものであること。
    (ハ) 当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。
    (ニ) 当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が一定の人数以上であること。
   ニ 児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。⑹のニにおいて「児童発達支援事業」という。)
   ホ 放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。⑹のホにおいて「放課後等デイサービス事業」という。)
   ヘ 居宅訪問型児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。⑹のヘにおいて「居宅訪問型児童発達支援事業」という。)
   ト 保育所等訪問支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。⑹のトにおいて「保育所等訪問支援事業」という。)
   チ 児童自立生活援助事業
   リ 放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で小学校等の施設において行われるもの(⑹のリにおいて「放課後児童健全育成事業等」という。)
   ヌ 子育て短期支援事業
   ル 一時預かり事業
   ヲ 小規模住居型児童養育事業
   ワ 病児保育事業
   カ 意見表明等支援事業
   ヨ 妊産婦等生活援助事業
   タ 児童育成支援拠点事業
   レ 児童福祉法第五九条の二第一項に規定する施設における同法第六条の三第九項から第一二項まで又は第三九条第一項に規定する業務を行う事業(⑹のレにおいて「認可外保育事業」という。)
   ソ 指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援を行うものに限る。⑹のソにおいて「指定障害福祉サービス事業」という。)
  ⑹ 教育保育等従事者
 次に掲げる者をいうこととした。(第二条第六項関係)
   イ ⑸のイの教育を行う⑸のイの専修学校又は各種学校の校長及び当該教育を行う教員
   ロ ⑸のロの教育を行う教育施設の長及び当該教育を行う教員
   ハ 民間教育事業を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち児童等に対して技芸又は知識の教授を行うもの
   ニ 児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行うもの
   ホ 放課後等デイサービス事業を行う事業所の管理者及び放課後等デイサービス事業に従事する者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第三項の便宜の供与に関する業務を行うもの
   ヘ 居宅訪問型児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び居宅訪問型児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第四項の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行うもの
   ト 保育所等訪問支援事業を行う事業所の管理者及び保育所等訪問支援事業に従事する者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第五項の便宜の供与に関する業務を行うもの
   チ 児童自立生活援助事業を行う事業所の管理者及び児童自立生活援助事業に従事する者のうち児童福祉法第六条の三第一項第一号に掲げる者(児童に限る。)に対する児童自立生活援助を行うもの
   リ 放課後児童健全育成事業等を行う事業所の管理者及び放課後児童健全育成事業等に従事する者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
   ヌ 子育て短期支援事業を行う事業所の管理者及び子育て短期支援事業に従事する者のうち児童に対する支援に関する業務を行うもの
   ル 一時預かり事業を行う事業所の管理者及び一時預かり事業に従事する者のうち児童福祉法第六条の三第七項各号に掲げる者の保護に関する業務を行うもの
   ヲ 小規模住居型児童養育事業を行う事業所の管理者及び小規模住居型児童養育事業に従事する者のうち児童の養育に関する業務を行うもの
   ワ 病児保育事業を行う事業所の管理者及び病児保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
   カ 意見表明等支援事業を行う事業所の管理者及び意見表明等支援事業に従事する者のうち児童の意見若しくは意向の把握又は児童に対する支援に関する業務を行うもの
   ヨ 妊産婦等生活援助事業を行う事業所の管理者及び妊産婦等生活援助事業に従事する者のうち児童に対する日常生活を営むのに必要な便宜の供与に関する業務を行うもの
   タ 児童育成支援拠点事業を行う事業所の管理者及び児童育成支援拠点事業に従事する者のうち児童に対する生活の支援、情報の提供及び相談に関する業務を行うもの
   レ 認可外保育事業を行う施設の管理者及び認可外保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
   ソ 指定障害福祉サービス事業を行う事業所の管理者及び指定障害福祉サービス事業に従事する者であって次の(イ)から(ホ)までに掲げるもののうち当該(イ)から(ホ)までに定めるもの
    (イ) 居宅介護に従事する者 障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下このソにおいて「障害者総合支援法」という。)第五条第二項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
    (ロ) 同行援護に従事する者 障害児に対する障害者総合支援法第五条第四項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
    (ハ) 行動援護に従事する者 障害児に対する障害者総合支援法第五条第五項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
    (ニ) 短期入所に従事する者 障害児に対する障害者総合支援法第五条第八項の主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
    (ホ) 重度障害者等包括支援に従事する者 障害児に対する障害者総合支援法第五条第九項の主務省令で定める障害福祉サービスの提供に関する業務を行う者
  ⑺ 特定性犯罪
 次に掲げる罪をいうこととした。(第二条第七項関係)
   イ 刑法第一七六条、第一七七条、第一七九条から第一八二条まで、第二四一条第一項若しくは第三項又は第二四三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
   ロ 盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法第二四一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
   ハ 児童福祉法第六〇条第一項の罪
   ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪
   ホ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪
   ヘ 都道府県の条例で定める罪であって、次の(イ)から(ニ)までに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
    (イ) みだりに人の身体の一部に接触する行為
    (ロ) 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機等を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
    (ハ) みだりに卑わいな言動をする行為((イ)又は(ロ)に掲げるものを除く。)
    (ニ) 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
  ⑻ 特定性犯罪事実該当者
 次のいずれかに該当する者をいうこととした。(第二条第八項関係)
   イ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。ロにおいて「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二〇年を経過しないもの
   ロ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して一〇年を経過しないもの
   ハ 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一〇年を経過しないもの
 ㈢ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等
  ⑴ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有することとした。(第三条第一項関係)
  ⑵ 国は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が⑴に定める責務を確実に果たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければならないこととした。(第三条第二項関係)
2 学校設置者等が講ずべき措置等
 ㈠ 犯罪事実確認義務等
  ⑴ 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに、犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならないこととした。(第四条第一項関係)
  ⑵ 学校設置者等は、やむを得ない事情により、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から一定の期間内に行うことができることとした。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととした。(第四条第二項関係)
  ⑶ 学校設置者等は、この法律の施行の際、学校等又は児童福祉事業について教員等としてその本来の業務に従事させている者等については、一定の期間内に、その全ての者について、犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第四条第三項関係)
  ⑷ 学校設置者等は、犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、一定の期間内に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第四条第四項関係)
 ㈡ 児童対象性暴力等を把握するための措置
  ⑴ 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置を実施しなければならないこととした。(第五条第一項関係)
  ⑵ 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を実施しなければならないこととした。(第五条第二項関係)
 ㈢ 犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置
 学校設置者等は、㈠による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、㈡の⑴の措置により把握した状況、㈡の⑵の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六条関係)
 ㈣ 児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置
 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならないものとし、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならないこととした。(第七条関係)
 ㈤ 研修の実施
 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならないこととした。(第八条関係)
 ㈥ 犯罪事実確認記録等の管理に関する措置
 犯罪事実確認を行わなければならない者及び犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会(以下「犯罪事実確認実施者等」という。)は、犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一一条関係)
 ㈦ 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止
 犯罪事実確認実施者等は、一定の場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは㈢の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならないこととした。(第一二条関係)
 ㈧ 犯罪事実確認記録等の適正な管理等
 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならないこととし、犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならないこととした。(第一三条及び第一四条関係)
 ㈨ 定期報告等
 犯罪事実確認実施者等からの定期報告、犯罪事実確認実施者等に対する報告徴収及び立入検査並びに命令、犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認義務に違反した場合の公表等について、所要の規定を設けることとした。(第一五条~第一八条関係)
3 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等
 ㈠ 認定の申請等
  ⑴ 民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業について、2により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下この3(⑵を除く。)において「認定」という。)を受けることができることとした。(第一九条関係)
  ⑵ 民間教育保育等事業者及び事業運営者(民間教育保育等事業者から委託等を受けて民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)は、その行う民間教育保育等事業について、2により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下「共同認定」という。)を受けることができることとした。(第二一条第一項及び第二項関係)
  ⑶ 認定等の基準、欠格事由等について所要の規定を設けることとした。(第二〇条及び第二一条第三項関係)
 ㈡ 認定等の公表
 内閣総理大臣は、認定又は共同認定(以下「認定等」という。)をしたときは、その旨並びに認定を受けた民間教育保育等事業者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者(以下「認定事業者等」という。)の氏名又は名称等の事項を、認定等の申請者に通知し、公表することとした。(第二二条関係)
 ㈢ 認定等の表示
  ⑴ 認定事業者等は、認定等に係る民間教育保育等事業に関する広告等に、内閣総理大臣が定める表示を付することができることとした。(第二三条第一項関係)
  ⑵ 何人も、⑴による場合を除くほか、広告等に⑴の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととした。(第二三条第二項関係)
 ㈣ 児童対象性暴力等対処規程の遵守義務
 認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程(認定事業者等が作成した、2の㈢及び㈣と同様の措置を定めた規程をいう。)を遵守しなければならないこととした。(第二五条関係)
 ㈤ 犯罪事実確認義務等
  ⑴ 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者について、2の㈠と同様の犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第二六条第一項~第三項及び第六項関係)
  ⑵ その他認定事業者等による犯罪事実確認について所要の規定を設けることとした。(第二六条第四項、第五項及び第七項関係)
 ㈥ 犯罪事実確認記録等の適正な管理等
 認定事業者等は、2の㈧と同様の犯罪事実確認記録等の適正な管理等を行わなければならないこととした。(第二七条関係)
 ㈦ 定期報告等
 認定事業者等からの定期報告、認定事業者等に対する報告徴収及び立入検査並びに命令、認定の取消し等について、所要の規定を設けることとした。(第二四条及び第二八条~第三二条関係)
4 犯罪事実確認書の交付等
 ㈠ 犯罪事実確認書の交付申請
  ⑴ 対象事業者(犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(㈡において「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」という。)の交付を申請することができることとした。(第三三条第一項関係)
  ⑵ ⑴による申請について所要の規定を設けることとした。(第三三条第二項~第八項関係)
 ㈡ 内閣総理大臣による犯罪事実の確認
  ⑴ 内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するため、法務大臣に対し、㈠の⑴による申請の対象とする従事者(以下「申請従事者」という。)に係る氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等の事項(以下「本人特定情報」という。)を提供し、⑵の事項を通知するよう求めることができることとした。(第三四条第一項関係)
  ⑵ 法務大臣は、⑴の求めがあったときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項及び当該イ又はロのいずれの場合に該当するかの確認日を内閣総理大臣に通知することとした。(第三四条第二項関係)
   イ 特定性犯罪についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがない場合 その旨
   ロ 特定性犯罪についての事件の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがある場合 本人特定情報に合致する被告人の特定性犯罪についての罪名、裁判(拘禁刑又は罰金に処する確定裁判に限る。)の主文の内容等の事項
 ㈢ 犯罪事実確認書の交付
  ⑴ 内閣総理大臣は、㈡の⑵による通知を受けたときは、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付することとした。(第三五条第一項関係)
  ⑵ ⑴による犯罪事実確認書の交付について所要の規定を設けることとした。(第三五条第二項、第三項及び第六項関係)
  ⑶ 犯罪事実確認書には、申請従事者の氏名、住所等及び確認日並びに次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項を記載することとした。(第三五条第四項関係)
   イ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨
   ロ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 当該申請従事者についての特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日
  ⑷ 内閣総理大臣は、⑴により⑶のロに定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならないこととした。この場合においては、当該犯罪事実確認書の⑴による交付は、㈤の訂正請求の期間を経過するまでの間等は、行わないこととした。(第三五条第五項関係)
 ㈣ 犯罪事実確認書管理簿
 内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、犯罪事実確認書管理簿(本人特定情報及び犯罪事実確認書の申請書の記載事項等を記載した帳簿をいう。)を作成しなければならないこととした。(第三六条関係)
 ㈤ 訂正請求
  ⑴ ㈢の⑷による通知を受けた申請従事者は、その通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の訂正請求をすることができることとした。(第三七条第一項関係)
  ⑵ ⑴による訂正請求の期限、方法、通知内容の訂正等について所要の規定を設けることとした。(第三七条第二項~第七項関係)
 ㈥ 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
  ⑴ 犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び犯罪事実確認記録(犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録をいう。)の提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して一定の期間が経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認記録をいう。以下この㈥において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
  ⑵ ⑴にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職した場合その他一定の場合には、犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第二項及び第三項関係)
 ㈦ 職員等の秘密保持義務
 犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(㈢の⑶のロに定める事項が記載されたものに限る。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととした。(第三九条関係)
5 雑則
 手数料、関係大臣への協議及びこども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任について所要の規定を設けることとした。(第四〇条~第四二条関係)
6 罰則
 罰則について所要の規定を設けることとした。(第四三条~第四八条関係)
7 施行期日等
 ㈠ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第六条関係)
 ㈡ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第五条及び第七条~第一一条関係)
 ㈢ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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