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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正(令和6年6月21日政令第215号 令和8年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和8年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和8年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二一五号)(財務省)
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一二及び第六条の一四関係)
㈠ 令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で届出書の提出をしなかったものの住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
㈡ 報告金融機関等の範囲に資金移動業者等を加える。
㈢ 特定取引の範囲に資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものの管理に関する契約等の締結を加える。
㈣ 報告事項の提供の対象となる特定取引を行った者の範囲からその契約に基づく権利が外国金融商品市場において売買されている一定の組合等に係る特定組合員等を除外する。
2 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度について、次のとおり細目を定めることとした。(第六条の一五~第六条の二四関係)
㈠ 暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
㈡ 非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告義務者となる報告暗号資産交換業者等の範囲を定める。
㈢ 非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告対象となる暗号資産等取引の範囲を定める。
㈣ 報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定める。
3 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しを行うこととした。(第六条の二~第六条の一二及び第六条の一四関係)
㈠ 令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で届出書の提出をしなかったものの住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
㈡ 報告金融機関等の範囲に資金移動業者等を加える。
㈢ 特定取引の範囲に資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものの管理に関する契約等の締結を加える。
㈣ 報告事項の提供の対象となる特定取引を行った者の範囲からその契約に基づく権利が外国金融商品市場において売買されている一定の組合等に係る特定組合員等を除外する。
2 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度について、次のとおり細目を定めることとした。(第六条の一五~第六条の二四関係)
㈠ 暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定に関する手続の細目を定める。
㈡ 非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告義務者となる報告暗号資産交換業者等の範囲を定める。
㈢ 非居住者に係る暗号資産等取引情報の報告対象となる暗号資産等取引の範囲を定める。
㈣ 報告暗号資産交換業者等との間で締結している報告対象契約の他に暗号資産等取引に係る契約がある場合の報告事項の範囲を定める。
3 この政令は、令和八年一月一日から施行することとした。
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