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地方自治法施行令の一部改正(令和6年9月26日政令第297号 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年6月26日法律第65号)の施行の日 ※令和6年9月26日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月26日
- 施行日 令和6年09月26日
総務省
昭和22年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月26日
- 施行日 令和6年09月26日
総務省
昭和22年政令第16号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第二九七号)(総務省)
1 地方自治法第二五二条の二六の四第一項第二号の事務処理の調整の指示の対象となる事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とした。(第一七四条の四九の二〇関係)
2 地方自治法第二六〇条の四九第六項の規定による随意契約は、指定都市の締結する同項の委託に係る契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第四条に規定する特定調達契約に該当するときは、同令第一一条第一項各号に掲げる場合に限り、これによることができるものとした。(第一七九条の二関係)
3 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六五号)の施行の日(令和六年九月二六日)から施行することとした。
1 地方自治法第二五二条の二六の四第一項第二号の事務処理の調整の指示の対象となる事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とした。(第一七四条の四九の二〇関係)
2 地方自治法第二六〇条の四九第六項の規定による随意契約は、指定都市の締結する同項の委託に係る契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第四条に規定する特定調達契約に該当するときは、同令第一一条第一項各号に掲げる場合に限り、これによることができるものとした。(第一七九条の二関係)
3 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六五号)の施行の日(令和六年九月二六日)から施行することとした。
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