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生活保護法施行令の一部改正(令和6年12月13日政令第375号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月13日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和25年政令第148号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月13日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和25年政令第148号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三七五号)(厚生労働省)
一 生活困窮者自立支援法施行令の一部改正関係
生活困窮者自立支援法第七条第四項の政令で定める方法は、次の1から3までに掲げるいずれかの方法とすることとした。(第一条関係)
1 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に掲げる事業に従事する者が同号の規定により相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。2において同じ。)が参画し、これらの事業による支援の必要性を検討する体制を確保する方法
2 生活困窮者自立支援法第三条第二項第三号に掲げる事業に従事する者が同号に規定する計画の作成を行うときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が参画し、当該計画の内容に関して同号に掲げる事業に従事する者と協議するとともに、当該計画に基づくこれらの事業による支援に関する連絡調整を行う体制を確保する方法
3 1及び2に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法として厚生労働省令で定める方法
二 生活保護法施行令の一部改正関係
生活保護法第七三条又は第七五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助の額の算出に当たり控除する生活保護のためのその他の収入の額について、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係るものを除くものとするとともに、同法第七五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助の額の算出の基礎となる費用に、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用を追加するものとすることとした。(第一〇条第一項及び第三項関係)
三 地方自治法施行令の一部改正関係
生活保護法第八一条の二の規定による情報の提供等及び同法第八一条の三の規定による援助に関する事務を、地方自治法第二五二条の一九第一項の規定により指定都市が処理する生活保護に関する事務及び同法第二五二条の二二第一項の規定により中核市が処理する生活保護に関する事務から除くものとすることとした。(第一七四条の二九第一項及び第一七四条の四九の五第一項関係)
四 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
一 生活困窮者自立支援法施行令の一部改正関係
生活困窮者自立支援法第七条第四項の政令で定める方法は、次の1から3までに掲げるいずれかの方法とすることとした。(第一条関係)
1 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に掲げる事業に従事する者が同号の規定により相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。2において同じ。)が参画し、これらの事業による支援の必要性を検討する体制を確保する方法
2 生活困窮者自立支援法第三条第二項第三号に掲げる事業に従事する者が同号に規定する計画の作成を行うときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が参画し、当該計画の内容に関して同号に掲げる事業に従事する者と協議するとともに、当該計画に基づくこれらの事業による支援に関する連絡調整を行う体制を確保する方法
3 1及び2に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法として厚生労働省令で定める方法
二 生活保護法施行令の一部改正関係
生活保護法第七三条又は第七五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助の額の算出に当たり控除する生活保護のためのその他の収入の額について、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係るものを除くものとするとともに、同法第七五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助の額の算出の基礎となる費用に、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用を追加するものとすることとした。(第一〇条第一項及び第三項関係)
三 地方自治法施行令の一部改正関係
生活保護法第八一条の二の規定による情報の提供等及び同法第八一条の三の規定による援助に関する事務を、地方自治法第二五二条の一九第一項の規定により指定都市が処理する生活保護に関する事務及び同法第二五二条の二二第一項の規定により中核市が処理する生活保護に関する事務から除くものとすることとした。(第一七四条の二九第一項及び第一七四条の四九の五第一項関係)
四 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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