PICK UP! 法令改正情報
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中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正(令和6年12月27日政令第399号〔第2条〕 令和6年12月28日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月27日
- 施行日 令和6年12月28日
経済産業省
昭和33年政令第45号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月27日
- 施行日 令和6年12月28日
経済産業省
昭和33年政令第45号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三九九号)(経済産業省)
一 中小企業等協同組合法施行令の一部改正関係
事業協同組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第二九条~第三一条関係)
二 中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正関係
協業組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第一〇条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置について規定することとした。(附則第二条及び第三条関係)
2 この政令は、令和六年一二月二八日から施行することとした。
一 中小企業等協同組合法施行令の一部改正関係
事業協同組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第二九条~第三一条関係)
二 中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正関係
協業組合等に関する内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部等を都道府県知事が行うこと等とした。(第一〇条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置について規定することとした。(附則第二条及び第三条関係)
2 この政令は、令和六年一二月二八日から施行することとした。
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