PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
農林水産省組織令の一部改正(令和6年12月27日政令第401号〔第4条〕 令和8年4月1日からの施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月27日
- 施行日 令和8年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月27日
- 施行日 令和8年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第四〇一号)(農林水産省)
一 漁業法施行令の一部改正関係
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六六号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
二 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第一三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正関係
1 題名を「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令」とすることとした。(第二条関係)
2 指定交付機関の指定の有効期間は、三年とすることとした。(第二条関係)
3 特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(採捕の事業を一の都道府県知事が設定した知事管理区分のみにおいて行うものに限る。)等による情報の伝達、取引等の記録の作成及び保存に係る勧告等に関する事務を都道府県知事が処理する事務として定めることとした。(第二条関係)
三 卸売市場法施行令の一部改正関係
卸売市場法(昭和四六年法律第三五号)第五条第二号の政令で定める法律として、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七九号)を加えることとした。(第三条関係)
四 農林水産省組織令の一部改正関係
消費・安全局及び同局消費者行政・食育課、水産庁漁政部及び同部加工流通課並びに同庁資源管理部及び同部漁獲監理官の所掌事務を変更することとした。(第四条関係)
五 附則
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、改正法の施行の日(令和八年四月一日)から施行することとした。
一 漁業法施行令の一部改正関係
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六六号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
二 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第一三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正関係
1 題名を「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令」とすることとした。(第二条関係)
2 指定交付機関の指定の有効期間は、三年とすることとした。(第二条関係)
3 特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(採捕の事業を一の都道府県知事が設定した知事管理区分のみにおいて行うものに限る。)等による情報の伝達、取引等の記録の作成及び保存に係る勧告等に関する事務を都道府県知事が処理する事務として定めることとした。(第二条関係)
三 卸売市場法施行令の一部改正関係
卸売市場法(昭和四六年法律第三五号)第五条第二号の政令で定める法律として、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七九号)を加えることとした。(第三条関係)
四 農林水産省組織令の一部改正関係
消費・安全局及び同局消費者行政・食育課、水産庁漁政部及び同部加工流通課並びに同庁資源管理部及び同部漁獲監理官の所掌事務を変更することとした。(第四条関係)
五 附則
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、改正法の施行の日(令和八年四月一日)から施行することとした。
関連商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.