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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正(令和7年1月8日法律第4号 令和7年3月8日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月08日
- 施行日 令和7年03月08日
デジタル庁
平成14年法律第151号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月08日
- 施行日 令和7年03月08日
デジタル庁
平成14年法律第151号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四号)(デジタル庁)
1 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。)を適切かつ効果的に活用した公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者が共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、1の措置を通じて国と国以外の者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならないこととし、国の行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた取組を行うよう努めなければならないこととした。(第一八条第二項及び第三項関係)
3 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等に対して、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第四項関係)
4 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の国以外の者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができることとした。(第一九条関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
1 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。)を適切かつ効果的に活用した公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者が共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、1の措置を通じて国と国以外の者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならないこととし、国の行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた取組を行うよう努めなければならないこととした。(第一八条第二項及び第三項関係)
3 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等に対して、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第四項関係)
4 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の国以外の者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができることとした。(第一九条関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
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