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農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和7年3月31日法律第14号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

農林水産省

昭和55年法律第65号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法等の一部を改正する法律(法律第一四号)(農林水産省)

一 土地改良法の一部改正関係
 1 目的規定及び土地改良長期計画に係る規定の見直し
 目的規定について、農業生産の基盤の整備及び保全を図るものとし、農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資するものとするとともに、土地改良長期計画に係る規定を同様に見直すこととした。(第一条及び第四条の二関係)
 2 申請によらない土地改良事業の対象となる事業の追加
 国又は都道府県は、事業参加資格者からの申請によらず、基幹的な土地改良施設の更新事業を実施できることとした。(第八七条の二関係)
 3 連携管理保全事業の創設
  ㈠ 土地改良区は、土地改良施設及び当該土地改良施設との間に相当の関連性がある施設(以下「関連施設」という。)の管理者等と連携して、当該土地改良施設の管理に関する活動、当該活動と一体として行う当該関連施設の保全のために行う取組及び当該取組における役割分担、これに基づく土地改良区の運営基盤の強化等の取組(以下「連携管理保全事業」という。)を行おうとする場合には、連携管理保全事業の計画(以下「連携管理保全計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第五七条の一一関係)
  ㈡ 土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関する協議を行うため、協議会を組織することができることとした。(第五七条の一四関係)
 4 急施の事業の対象となる事業の追加
  ㈠ 急施の防災事業において、農業用用排水施設が老朽化したこと等により決壊その他の事故による被害を防止するため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする土地改良事業を行う必要があると認める場合には、緊急防災等工事計画を定めてその土地改良事業を実施できることとするとともに、その対象に既存の農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設を追加することとした。(第八七条の四及び第九六条の四関係)
  ㈡ 急施の復旧事業において、土地改良施設の復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする再度災害の防止又は当該復旧事業に係る突発事故被害と類似の被害の防止のために行う当該復旧事業に係る土地改
良施設の変更を内容とする土地改良事業とを一体とした事業を急速に行う必要がある場合には、応急工事計画を定めて当該事業を実施できることとした。(第四九条、第八七条の五及び第九六条の四関係)
 5 農地中間管理機構関連事業の拡充
 農地中間管理機構が賃借権等を有する農用地を対象とする土地改良事業(以下「農地中間管理機構関連事業」という。)について、実施主体に市町村を追加するとともに、対象に農地中間管理機構が所有権を有する農用地を追加することとした。(第八七条の三、第九六条の四等関係)
 6 情報通信環境整備事業の創設
 土地改良区は、農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、情報通信技術の利用上必要な施設の新設等を内容とする事業(以下「情報通信環境整備事業」という。)を行おうとする場合には、情報通信環境整備事業の計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第五七条の九及び第五七条の一〇関係)
 7 土地改良区等の体制及び運営に関する措置
  ㈠ 土地改良区は、土地改良施設の管理に関連する活動を行う団体その他の者を、その者が住所を有する地域にかかわらず、施設管理准組合員として加入させることができることとした。(第一五条の二関係)
  ㈡ 土地改良区は、理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこととした。(第一八条関係)
  ㈢ 土地改良区の総会の招集に当たり、場所の定めのない総会とすることができることとした。(第二八条関係)
  ㈣ 土地改良区は、将来行われるべき土地改良施設の更新に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができることとした。(第四二条関係)
  ㈤ 土地改良区等の解散時の残余財産は、土地改良事業を行う者その他土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人等に帰属させなければならないこととした。(第六九条及び第一一一条の二八関係)
  ㈥ 土地改良区が都道府県知事等による解散命令によって解散した場合の清算手続については、総会の承認を都道府県知事の認可に代えることとした。(第七一条の七関係)
  ㈦ 土地改良区連合は、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかにその所属土地改良区がなくなった場合には、当該一の土地改良区が都道府県知事の認可を受けて当該土地改良区連合の権利義務を承継することによって解散することとし、この場合には、当該土地改良区連合は、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第八三条の二関係)
 8 土地改良事業の適正な実施に関する措置
  ㈠ 国営土地改良事業の農林水産大臣への申請に係る書面について、都道府県知事の経由を廃止することとした。(第八五条~第八五条の四及び第一三六条の五関係)
  ㈡ この法律中市町村又は市町村長に関する規定を特別区若しくは特別区の区長又は指定都市の区若しくは区長に適用する規定を削ることとした。(旧第一二五条関係)
 9 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止に係る手続の見直し
  ㈠ 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合であって、土地改良事業により利益を受けないことが明らかになった土地についての事業参加資格者から申出があったときは、当該申出をした者を同意徴集の対象から除くとともに、一定の要件を満たすときは、当該申出に係る変更を土地改良事業計画の重要な部分の変更から除くこととした。(第八八条第一項等関係)
  ㈡ 国営又は都道府県営土地改良事業のうち一定の要件を満たす施設更新事業の計画の変更について、変更後においても当該要件を満たす場合は、事業参加資格者からの同意徴集の要件を緩和することとした。(第八八条第六項関係)
  ㈢ 農林水産大臣又は都道府県知事は、完了前の国営又は都道府県営土地改良事業について、一定の要件を満たす場合には、事業参加資格者の同意を得ることなく、これらの土地改良事業を廃止できることとした。(第八八条の二関係)

二 農業経営基盤強化促進法の一部改正関係
 地域計画を定めた区域に限り農作業等の受委託に係る農用地を農地中間管理機構関連事業の対象とする土地改良法の特例規定について、実施主体に市町村を追加することとした。(第二二条の六関係)

三 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正関係
 農地中間管理事業規程の記載事項における農用地等の所有者等に対する農地中間管理機構関連事業に係る説明の規定について、市町村が行う農地中間管理機構関連事業を追加することとした。(第八条関係)

四 施行期日
 この法律は、令和七年四月一日から施行することとした。
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