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地方税法施行令の一部改正(令和7年3月31日政令第119号〔第1条〕 令和8年11月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和8年11月01日

総務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(政令第一一九号)(総務省)

一 地方税法施行令の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
  (一) 令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、ひとり親が有する生計を一にする子に係る前年の総所得金額等の要件を五八万円以下(改正前四八万円以下)とすることとした。(第七条の二の二及び第四六条の二の二関係)
  (二) 二以上の納税義務者の特別控除対象配偶者又は特定親族に該当する者がいずれの納税義務者の特別控除対象配偶者又は特定親族に該当するかの判定及び二以上の納税義務者の特定親族に該当する者がいずれの納税義務者の特定親族に該当するかの判定の方法を定めることとした。(第七条の三の四、第七条の三の五、第四六条の四及び第四六条の五関係)
  (三) 令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等の要件を五八万円以下(改正前四八万円以下)とすることとした。(第七条の一三及び第四八条の六関係)
 2 事業税
  (一) 付加価値割の課税標準となる付加価値額の計算の基礎となる純支払利子の算定について、資産の賃貸借でリース取引以外のものに係る支払利子の額を各事業年度の支払利子の額から除くこととする等所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の五、第二〇条の二の一〇及び第二〇条の二の一一関係)
  (二) 持株会社(当該会社が発行済株式等の総数の一〇〇分の五〇を超える数の株式等を直接又は間接に保有する子会社の株式等の帳簿価額が、総資産のうちに占める割合が一〇〇分の五〇を超える内国法人をいう。)の資本割の課税標準となる資本金等の額の算定について、資産の賃貸借でリース取引以外のものの目的となる資産の金額を当該持株会社に係る総資産の帳簿価額から控除する措置を講ずることとした。(第二〇条の二の二三関係)
 3 地方消費税
 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しに伴い、税務署長又は税関長が即時徴収する消費税の額を課税標準として地方消費税を課する場合に関する規定について、所要の措置を講ずることとした。(第三五条の六関係)
 4 不動産取得税
  (一) 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象資産の範囲に乳児等通園支援事業の用に供する不動産を追加することとした。(第三六条の一〇関係)
  (二)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、次のとおり見直すこととした。(附則第七条関係)
   (1) 特定特例事業者等に係る不動産特定共同事業契約について、新築又は増築等の着手要件を土地又は家屋の取得後三年以内(改正前二年以内)とすることとした。
   (2) 特定特例事業者等が取得する建替えが必要な家屋の要件を、新築された日から起算して一五年(改正前一〇年)を経過した家屋とすることとした。
 5 道府県たばこ税及び市町村たばこ税
 加熱式たばこに係る道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税標準について、国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずることとした。(附則第九条の四、第一〇条、第一五条の二の六及び第一五条の二の七関係)
 6 軽油引取税
  (一) 円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう。以下同じ。)に基づいて国内に所在する当該締約国の軍隊(以下「締約国軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における軽油引取税の課税免除の特例措置について、その対象となる円滑化協定の細目を定めることとした。(第四三条の四の二関係)
  (二) 締約国軍隊が国内において行う軽油の引取りに係る自衛隊と同等の条件の軽油引取税の課税免除措置について、その対象となる円滑化協定の細目を定めることとした。(附則第一〇条の二の二関係)
 7 自動車税
 締約国軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに係る自動車税の非課税措置について、その対象となる円滑化協定の細目を定めることとした。(第四四条の二の二関係)
 8 固定資産税及び都市計画税
  (一) 社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、その対象資産の範囲に乳児等通園支援事業の用に供する固定資産を追加することとした。(第四九条の一五関係)
  (二) 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる設備の取得価額の要件を三億円以上(改正前一億五、〇〇〇万円以上)とすることとした。(附則第一一条関係)
  (三) 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において新たに取得され、又は改良された港湾法に規定する一定の協定特定港湾施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる協定特定港湾施設の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  (四) 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる土地の要件に緑地の量的拡充又は質的向上に資する一定の要件に該当することについて証明されたものであることを加えることとした。(附則第一一条関係)
  (五) 福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
  (六) 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  (七) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲等の細目規定を廃止することとした。(旧附則第一二条の四関係)
  (八) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる家屋の細目規定等を廃止することとした。(旧附則第一二条の四関係)
  (九) 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲等の細目規定を廃止することとした。(旧附則第一二条の五関係)
  (一〇) 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる家屋の細目規定等を廃止することとした。(旧附則第一二条の五関係)
  (一一) 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる償却資産の細目規定等を廃止することとした。(旧附則第一二条の五関係)
  (一二) 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象となる家屋の細目等を定めることとした。(附則第一二条の四関係)
  (一三) 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる償却資産の細目等を定めることとした。(附則第一二条の四関係)
 9 軽自動車税
 締約国軍隊が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに係る軽自動車税の非課税措置について、その対象となる円滑化協定の細目を定めることとした。(第五二条の一九の二関係)
 10 事業所税
 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る非課税措置について、その対象に乳児等通園支援事業の用に供する施設を追加することとした。(第五六条の二六の五関係)
 11 国民健康保険税
  (一) 基礎課税額に係る課税限度額を六六万円(改正前六五万円)に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を二六万円(改正前二四万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
  (二) 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を三〇万五、〇〇〇円(改正前二九万五、〇〇〇円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を五六万円(改正前五四万五、〇〇〇円)に引き上げることとした。(第五六条の八九関係)
 12 その他
 二〇二七年国際園芸博覧会の開催に伴い、二〇二七年国際園芸博覧会の参加国等、参加国等の代表等、参加者、博覧会協会等に対する税制上の所要の措置を講ずることとした。(附則第四〇条関係)

二 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三一年政令第一〇七号)の一部改正関係
 国又は地方公共団体が博覧会協会に無償で貸し付け、又は使用させている土地で、二〇二七年国際園芸博覧会の会場内において当該博覧会の用に供するもの又は当該博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供するものについて、市町村交付金の交付対象から除外することとした。(附則第九項関係)

三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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