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道路法施行令の一部改正(令和7年4月16日政令第179号〔第1条〕 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年04月16日
  • 施行日 令和7年04月16日

国土交通省

昭和27年政令第479号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一七九号)(国土交通省)

一 道路法施行令の一部改正関係
 1 国土交通大臣が道路管理者に代わって指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合において、道路管理者に代わって行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。(第一条の七第一項及び第四条の四第一項関係)
 2 国土交通大臣が道路管理者に代わって指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に係る道路管理者の権限を代行する場合における当該道路の路線名等の告示について定めることとした。(第二条関係)
 3 国土交通大臣は、道路管理者に代わって指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧等を行う場合において、占用許可等に係る警察署長への協議及び災害対策基本法第七六条の六に基づく災害時における車両の移動の措置等を道路管理者に代わって自ら行うことができることとした。(第四条第一項、第四条の四第一項第五号及び第五条の二第一項第三号関係)

二 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
 国土交通大臣が地方道路公社に代わって地方道路公社が管理する道路の災害復旧等に関する工事を行う場合において、道路管理者に代わって行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。(第一一条の二及び第一一条の三関係)

三 施行期日
 この政令は、公布の日から施行することとした。
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