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情報処理の促進に関する法律の一部改正(令和7年5月14日法律第30号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年05月14日
  • 施行日 未定

経済産業省

昭和45年法律第90号

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◇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)(経済産業省)

一 情報処理の促進に関する法律(以下「情促法」という。)の一部改正関係
 1 目的
 この法律は、プログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、情報処理システムの良好な状態を維持するとともにその性能の向上を図ることでその高度利用を促進し、及び情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によって、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 独立行政法人情報処理推進機構
  (一) 業務の範囲
 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、情促法第三六条の目的を達成するため、次の業務を行うことができるものとすることとした。
   ⑴ 情報処理に関する業務を行うために必要な専門の知識及び技能を有する者を養成し、及びその資質の向上を図ること。(第四七条第一項第七号関係)
   ⑵ 情報処理サービス業を営む会社が大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備として経済産業省令で定める設備の導入を行うために必要な資金を調達するために発行する社債又は当該資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。(第四七条第一項第一二号関係)
   ⑶ 選定事業者(3の(二)の⑵のトに規定する選定事業者をいう。以下この(一)において同じ。)が選定実施計画(情促法第六七条第一項第一号に規定する選定実施計画
をいう。以下同じ。)に従って特定取組(3の(二)の⑴に規定する特定取組をいう。)を実施するために必要な資金(以下「取組資金」という。)の出資又は施設若しくは設備(3の(四)の⑸の規定により譲り受けたものに限る。)の現物出資を行うこと。(第四七条第一項第一三号関係)
   ⑷ 選定事業者が取組資金を調達するために発行する劣後特約付社債の取得又は選定事業者に対する劣後特約付金銭消費貸借による取組資金の貸付けを行うこと。(第四七条第一項第一四号関係)
   ⑸ 選定事業者が取組資金を調達するために発行する社債又は取組資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。(第四七条第一項第一五号関係)
   ⑹ 取組資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。(第四七条第一項第一六号関係)
  (二) 出資等業務基準
   ⑴ 機構は、(一)の⑵から⑸までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行う場合には、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならないものとすることとした。(第四八条第一項関係)
   ⑵ 経済産業大臣は、⑴の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとすることとした。(第四八条第二項関係)
 3 指定高速情報処理用半導体の指定等
  (一) 指定
 経済産業大臣は、政令で定める種類ごとに次の⑴及び⑵のいずれにも該当する半導体を指定することができるものとすることとした。
   ⑴ 極めて大量の情報を極めて高速度で処理することを可能とする半導体であって、情報処理の高度化のために特に必要なものであること。
   ⑵ 我が国においてその半導体の生産及び供給が安定的に行われておらず、かつ、行われないおそれがある状況にあること。(第六一条第一項関係)
  (二) 公募の実施に関する指針
   ⑴ 経済産業大臣は、(一)の規定による指定をしたときは、その指定を受けた半導体(以下「指定高速情報処理用半導体」という。)の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の試作及び需要の開拓その他の指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組(以下「特定取組」という。)を最も適切に実施することができると認められる者を公募により選定するために、公募の実施に関する指針(以下単に「指針」という。)を定めるものとすることとした。(第六三条第一項関係)
   ⑵ 指針には、次に掲げる事項を定めるものとすることとした。
    イ 公募の対象とする指定高速情報処理用半導体(以下「公募対象半導体」という。)
    ロ 公募対象半導体の生産の開始に係る目標
    ハ 公募の参加者の資格に関する基準
    ニ 公募対象半導体に係る特定取組に関する事項
    ホ 公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国、地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項
    ヘ 公募を開始する日及び公募の期間
    ト 選定事業者(特定取組を最も適切に実施することができると認められる者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
    チ イからトまでに掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項(第六三条第二項関係)
  (三) 実施計画の提出
   ⑴ 公募に応じて選定事業者となろうとする者は、特定取組の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣に提出しなければならないものとすることとした。(第六四条第一項関係)
   ⑵ 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすることとした。
    イ 特定取組の内容及び実施期間
    ロ 特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法(2の(一)の⑶の規定による施設又は設備の現物出資を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人であって(四)の⑷の政令で定めるものの名称その他当該施設又は設備に関する事項を含む。)
    ハ 公募対象半導体の生産の目標及び実施体制
    ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定取組の実施に関し必要な事項(第六四条第二項関係)
  (四) 選定事業者の選定等
   ⑴ 経済産業大臣は、(三)の⑴の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から実施計画が提出されたときは、当該実施計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査するものとすることとした。
    イ 当該実施計画に係る特定取組が指針に照らし適切なものであること。
    ロ 当該実施計画を提出した者が公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎を有すること。
    ハ 当該実施計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(第六五条第一項関係)
   ⑵ 経済産業大臣は、⑴の規定により審査した結果、実施計画が⑴のイからハまでに掲げる基準に適合していると認められるときは、(二)の⑵のトに掲げる評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての実施計画について評価を行うものとすることとした。(第六五条第二項関係)
   ⑶ 経済産業大臣は、⑵の評価に従い、公募対象半導体に係る特定取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定事業者として選定するものとすることとした。(第六五条第三項関係)
   ⑷ 機構は、国立研究開発法人であって指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれるものとして政令で定めるものに対し、2の(一)の⑶の規定による現物出資を行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができるものとすることとした。(第六八条第一項関係)
   ⑸ ⑷の政令で定める国立研究開発法人は、⑷の規定による求めがあったときは、機構に対し、⑷の施設又は設備を無償で譲渡することができるものとすることとした。(第六八条第二項関係)
 4 先端半導体・人工知能関連技術債
  (一) 政府は、令和七年度から令和一二年度までの各年度に限り、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資するものとして講ずる先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)の利用の促進に関する施策で経済産業大臣が行うものに関する次に掲げる財政上の措置に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができるものとすることとした。
   ⑴ 選定事業者が選定実施計画に従って実施する特定取組に関する措置
   ⑵ 先端的な半導体若しくはその生産に必要な原材料、設備その他の政令で定めるものの生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置又は先端的な半導体若しくは当該政令で定めるものに係る技術の開発に関する措置(⑴に掲げる措置に該当するものを除く。)
   ⑶ 先端的な電子計算機の導入、人工知能関連技術を活用して官民データ活用推進基本法第二条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発に関する措置
   ⑷ ⑴から⑶までに掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置(第六九条第一項関係)
  (二) (一)の規定による公債(以下「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三〇日までの間、行うことができるものとすることとした。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される先端半導体・人工知能関連技術債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とするものとすることとした。(第六九条第三項関係)
  (三) 先端半導体・人工知能関連技術債等については、(四)の規定による繰入金により、令和三二年度までの間に償還するものとするなど、先端半導体・人工知能関連技術債等の償還等について所要の規定を設けることとした。(第七〇条、第七一条及び第七三条関係)
  (四) 財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れについて所要の規定を設けることとした。(第七二条関係)
 5 罰則
 罰則について所要の改正を行うこととした。(第七八条第二項、第七九条並びに第八一条第二号及び第四号関係)
 6 その他
 その他所要の改正を行うこととした。

二 特別会計に関する法律(以下「特会法」という。)の一部改正関係
 1 財政投融資特別会計
 2の(二)の⑴から⑷までに掲げる措置に要する費用並びに2の(四)の⑵のヘの償還金及び利子並びに2の(四)の⑵のトの諸費の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができるものとすることとした。(第六八条の二関係)
 2 エネルギー対策特別会計
  (一) エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策、原子力損害賠償支援対策及び先端半導体・人工知能関連技術対策の経理を明確にすることを目的とすることとした。(第八五条第一項関係)
  (二) 「先端半導体・人工知能関連技術対策」とは、次に掲げる財政上の措置をいうものとすることとした。
   ⑴ 一の4の(一)の⑴に掲げる措置として行う機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
   ⑵ 一の4の(一)の⑵に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付(⑴に掲げる交付金の交付を除く。)を含む。)で政令で定めるもの
   ⑶ 一の4の(一)の⑶に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。)又は機構に対する出資金の出資で政令で定めるもの
   ⑷ 一の4の(一)の⑷に掲げる措置で政令で定めるもの(以下「先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)(第八五条第八項関係)
  (三) エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定に区分するものとすることとした。(第八七条関係)
  (四) 先端半導体・人工知能関連技術勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとするものとすることとした。
   ⑴ 歳入
    イ 一般会計からの繰入金
    ロ 1の規定による財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金
    ハ (六)の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
    ニ 先端半導体・人工知能関連技術債の発行収入金
    ホ 一時借入金の借換えによる収入金
    ヘ 情促法第五一条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
    ト 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
    チ 附属雑収入
   ⑵ 歳出
    イ (二)の⑴の出資金及び交付金
    ロ (二)の⑵の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。ハにおいて同じ。)
    ハ (二)の⑶の補助金及び出資金
    ニ (七)の規定による財政投融資特別会計の投資勘定への繰入金
    ホ 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
    ヘ 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金及び利子
    ト 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
    チ 一時借入金の利子
    リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    ヌ 事務取扱費
    ル 附属諸費(第八八条第四項関係)
  (五) 特会法第六条の規定にかかわらず、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものの財源として設置する基金に充てるために経済産業大臣が交付した補助金について、国に返納された金額がある場合には、先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、当該国に返納された金額の範囲内で、予算で定める金額を限り、一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができるものとすることとした。(第九一条の二関係)
  (六) 先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができるものとすることとした。(第九一条の五第一項関係)
  (七) 1の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から繰り入れられた繰入金については、後日、先端半導体・人工知能関連技術勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定める金額を限り、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れることができるものとすることとした。(第九一条の七関係)
  (八) 一の4の(一)の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる先端半導体・人工知能関連技術債の発行は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の負担において行うものとすることとした。(第九二条の五関係)
  (九) 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、先端半導体・人工知能関連技術勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならないものとすることとした。(第九二条の六第一項関係)
  (一〇) 特会法第一五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとすることとした。(第九五条第二項関係)
 3 その他
 その他所要の改正を行うこととした。

三 附則関係
 1 この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第九条関係)
 2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一〇条~第一七条関係)

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月以内の政令で定める日から施行することとした。
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