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少年法の一部改正(令和7年5月23日法律第39号〔第5条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月23日
- 施行日 未定
法務省
昭和23年法律第168号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月23日
- 施行日 未定
法務省
昭和23年法律第168号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(法律第三九号)(法務省)
一 刑事訴訟法の一部改正関係
1 訴訟に関する書類の電子化に関する規定の整備
㈠ 訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、第四〇条第一項前段の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によることとし、同項前段の規定による当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によることとした。(第四〇条第一項関係)
㈡ 申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下「申立て等」という。)であって、当該申立て等
に関する刑事訴訟法の規定により書面を
もってするものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりすることができることとした。(第五四条の二第一項関係)
㈢ 証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における第二九九条第一項又は第三一六条の一四第一項の規定による当該電磁的記録を閲覧する機会の付与は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会を与えることによりすることとし、証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における同項の規定による当該電磁的記録を閲覧し、及び謄写する機会の付与は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会を与えることによりすることとした。(第二九九条第一項及び第三一六条の一四第一項関係)
2 電磁的記録による令状に関する規定の整備
㈠ 令状は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができることとし、電磁的記録による令状には、裁判長等が裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長等の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないこととした。(第六二条第二項、第六三条第二項等関係)
㈡ 電磁的記録による令状を執行するには、裁判所の規則の定めるところにより、令状に記録された事項及び㈠による記名押印に代わる措置に係る裁判長等の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示さなければならないこととした。(第七三条第一項等関係)
3 電磁的記録を提供させる強制処分に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(⑴又は⑵に掲げる者に対し、⑴又は⑵に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができることとした。(第一〇二条の二第一項関係)
⑴ 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
⑵ 電磁的記録を利用する権限を有する者(⑴に掲げる者を除く。) ⑴イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
㈡ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、電磁的記録提供命令をすることができることとした。(第二一八条第一項関係)
㈢ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命ずることができることとした。(第二一八条第三項関係)
㈣ 正当な理由がなく、電磁的記録提供命令又は㈢による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第一二四条の二第一項等関係)
㈤ 記録命令付差押えを廃止することとした。
4 映像と音声の送受信による勾留質問・弁解録取の手続に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、第六一条第一項の規定により刑事施設にいる被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所に被告人を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設に被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該手続をすることができることとし、この場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならないこととした。(第六一条第二項関係)
㈡ 検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第二〇五条第一項の規定により弁解の機会を与えるときは、被疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定により弁解の機会を与える旨を告げなければならないこととした。(第二〇五条第二項関係)
5 映像と音声の送受信による裁判所の手続への出頭・出席に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認められる場合等であって、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であって、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、手続を行うことができることとし、ただし、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人が保釈又は勾留の執行停止をされている場合において、判決を宣告する公判期日における手続を行うときは、この限りでないこととした。(第二八六条の三第一項関係)
㈡ 裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所以外の場所であって、同一構内にあるもの等に申出をした者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、手続を行うことができることとし、この場合において、その場所に在席した当該申出をした者は、その公判期日に出席したものとみなすこととした。(第三一六条の三四第五項関係)
6 映像と音声の送受信による証人尋問の実施に関する規定の整備
裁判所は、証人(国内にいる者に限る。以下同じ。)を尋問する場合において、証人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認められる場合等であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であって、適当と認めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができることとした。(第一五七条の六第二項関係)
二 刑法の一部改正関係
行使の目的で、公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章又は署名として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書又は図画として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造した者は、一年以上一〇年以下の拘禁刑に処することとした。(第一五五条第一項関係)
三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係
1 第二七条から第三〇条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑事訴訟法第四九〇条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転する方法により行うこととし、ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転させる方法により行うことができることとした。(第一八条の三関係)
2 特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行うこととし、その執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移す方法により行うこととし、ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができることとした。(第三〇条の二第一項及び第三項関係)
四 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正関係
別表第二に掲げる通信傍受の対象犯罪に刑法第二三六条第二項、第二四六条第二項及び第二四九条第二項の罪を加えることとした。(別表第二関係)
五 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第三九条関係)
2 電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととした。(附則第四〇条関係)
3 政府は、刑事訴訟法第三九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、必要な取組を推進することとした。(附則第四一条関係)
4 この法律の施行期日について定めることとした。
一 刑事訴訟法の一部改正関係
1 訴訟に関する書類の電子化に関する規定の整備
㈠ 訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、第四〇条第一項前段の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によることとし、同項前段の規定による当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によることとした。(第四〇条第一項関係)
㈡ 申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下「申立て等」という。)であって、当該申立て等
に関する刑事訴訟法の規定により書面を
もってするものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりすることができることとした。(第五四条の二第一項関係)
㈢ 証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における第二九九条第一項又は第三一六条の一四第一項の規定による当該電磁的記録を閲覧する機会の付与は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会を与えることによりすることとし、証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における同項の規定による当該電磁的記録を閲覧し、及び謄写する機会の付与は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会を与えることによりすることとした。(第二九九条第一項及び第三一六条の一四第一項関係)
2 電磁的記録による令状に関する規定の整備
㈠ 令状は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができることとし、電磁的記録による令状には、裁判長等が裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長等の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとらなければならないこととした。(第六二条第二項、第六三条第二項等関係)
㈡ 電磁的記録による令状を執行するには、裁判所の規則の定めるところにより、令状に記録された事項及び㈠による記名押印に代わる措置に係る裁判長等の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示さなければならないこととした。(第七三条第一項等関係)
3 電磁的記録を提供させる強制処分に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(⑴又は⑵に掲げる者に対し、⑴又は⑵に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができることとした。(第一〇二条の二第一項関係)
⑴ 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
⑵ 電磁的記録を利用する権限を有する者(⑴に掲げる者を除く。) ⑴イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
㈡ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、電磁的記録提供命令をすることができることとした。(第二一八条第一項関係)
㈢ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命ずることができることとした。(第二一八条第三項関係)
㈣ 正当な理由がなく、電磁的記録提供命令又は㈢による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第一二四条の二第一項等関係)
㈤ 記録命令付差押えを廃止することとした。
4 映像と音声の送受信による勾留質問・弁解録取の手続に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、第六一条第一項の規定により刑事施設にいる被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所に被告人を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設に被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該手続をすることができることとし、この場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならないこととした。(第六一条第二項関係)
㈡ 検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第二〇五条第一項の規定により弁解の機会を与えるときは、被疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定により弁解の機会を与える旨を告げなければならないこととした。(第二〇五条第二項関係)
5 映像と音声の送受信による裁判所の手続への出頭・出席に関する規定の整備
㈠ 裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認められる場合等であって、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であって、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、手続を行うことができることとし、ただし、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人が保釈又は勾留の執行停止をされている場合において、判決を宣告する公判期日における手続を行うときは、この限りでないこととした。(第二八六条の三第一項関係)
㈡ 裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所以外の場所であって、同一構内にあるもの等に申出をした者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、手続を行うことができることとし、この場合において、その場所に在席した当該申出をした者は、その公判期日に出席したものとみなすこととした。(第三一六条の三四第五項関係)
6 映像と音声の送受信による証人尋問の実施に関する規定の整備
裁判所は、証人(国内にいる者に限る。以下同じ。)を尋問する場合において、証人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認められる場合等であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であって、適当と認めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができることとした。(第一五七条の六第二項関係)
二 刑法の一部改正関係
行使の目的で、公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章又は署名として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書又は図画として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造した者は、一年以上一〇年以下の拘禁刑に処することとした。(第一五五条第一項関係)
三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係
1 第二七条から第三〇条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑事訴訟法第四九〇条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転する方法により行うこととし、ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転させる方法により行うことができることとした。(第一八条の三関係)
2 特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行うこととし、その執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移す方法により行うこととし、ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができることとした。(第三〇条の二第一項及び第三項関係)
四 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正関係
別表第二に掲げる通信傍受の対象犯罪に刑法第二三六条第二項、第二四六条第二項及び第二四九条第二項の罪を加えることとした。(別表第二関係)
五 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第三九条関係)
2 電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととした。(附則第四〇条関係)
3 政府は、刑事訴訟法第三九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、必要な取組を推進することとした。(附則第四一条関係)
4 この法律の施行期日について定めることとした。
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