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建設業法施行令の一部改正(令和7年8月8日政令第292号〔第2条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年08月08日
  • 施行日 令和8年04月01日

国土交通省

昭和31年政令第273号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二百九十二号)(国土交通省)

第1 物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部改正
 1 特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力
  ⑴ 物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車の数を合算して得た数とする。(第五条第一項関係)
   イ 当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業の用に供するもの
   ロ 当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの第二種貨物利用運送事業の用に供するもの(イに掲げるものを除く。)
  ⑵ 法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。(第五条第二項関係)
 2 特定第一種荷主の指定に係る重量
  ⑴ 法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。(第六条第一項関係)
  ⑵ ⑴の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。(第六条第二項関係)
  ⑶ 法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。(第六条第三項関係)
 3 特定第二種荷主の指定に係る重量
  ⑴ 法第四十五条第五項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。(第七条第一項関係)
  ⑵ ⑴の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第二種荷主が自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。(第七条第二項関係)
   イ 当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
   ロ 当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
  ⑶ 法第四十五条第五項の政令で定める重量は、九万トンとする。(第七条第三項関係)
 4 特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等
   第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(勧告に係る措置が特定の事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該事業ごとに定める審議会)とする。(第八条関係)
 5 特定倉庫業者の指定に係る保管量
  ⑴ 法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。(第九条第一項関係)
  ⑵ ⑴の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。(第九条第二項関係)
  ⑶ 法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。(第九条第三項関係)
 6 特定連鎖化事業者の指定に係る重量
  ⑴ 3の⑴の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。(第十条第一項関係)
  ⑵ ⑴において準用する3の⑴の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。(第十条第二項関係)
   イ 当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
   ロ 当該連鎖化事業者がその法第六十一条第一項に規定する事業に係る定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
  ⑶ 法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。(第十条第三項関係)
 7 特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等
   法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。(第十一条関係)
 8 特定荷主の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限のうち財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任する。(第十四条第五項~第九項関係)
 9 特定連鎖化事業者の指定、届出の受理、監督等に関する連鎖化事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣及び経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任する。(第十四条第十項、第十一項関係)
第2 関係政令の一部改正
  建設業法施行令その他の政令について所要の改正を行う。
第3 附則
  この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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