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PICK UP! Amendment of legislation information

地方税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第138号 公益信託に関する法律(令和6年5月22日法律第30号)の施行の日 ※令和8年4月1日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 令和8年04月01日

内閣官房

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公益信託に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二三二号)(内閣府本府)

 公益信託に関する法律の施行期日は、令和八年四月一日とすることとした。


◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三八号)(総務省)

1 道府県民税及び市町村民税
  新たな公益信託制度の創設に伴い、公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の住所の特例について、所要の措置を講ずることとした。(附則第三条の二の三関係)
2 事業税
 ㈠ 払込資本の額について、資本金の額又は出資金の額と一定の金額との合計額とすることとした。(第一〇条の二関係)
 ㈡ 特定法人となる相互会社に準ずるものを外国相互会社とすることとした。(第一〇条の三関係)
 ㈢ 特定法人との間に当該特定法人による完全支配関係がある法人等の払込資本の額の算定において一定の配当等により減少した払込資本の額を加算する措置について、細目を定めることとした。(第一〇条の四、第一〇条の五関係)
 ㈣ 地方税法附則第八条の三の四第一項の対象法人等を一定期間に限り同法第七二条の二第一項第一号ロに掲げる法人とする特例措置の適用を受ける法人について、申告書に同法附則第八条の三の四第一項の対象法人等に該当するものであることを証する書類を添付しなければならないこととした。(附則第六条関係)
3 地方消費税
  新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の受託者の義務の承継に関する規定を適用するための必要な読替えを定めることとした。(第三五条の七の三関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
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