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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第97号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月30日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

昭和39年政令第224号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第九七号)(厚生労働省)

1 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を二九三万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、四四一万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)

2 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一四七万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)

3 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童及び寡婦の被扶養者(以下「児童等」という。)(専修学校にあっては、専門課程を履修する児童等に限る。)に係る母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金の貸付金額の限度を就学期間中月額一〇万八、五〇〇円(自宅外通学の児童等にあっては、一四万六、〇〇〇円)に引き上げることとした。ただし、当該児童等が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(5において「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童等が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成一五年法律第九四号)第一七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を一二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とすることとした。また、専修学校に就学する児童等であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金の貸付金額の限度を就学期間中月額四万九、五〇〇円に引き上げることとした。(第七条第三号、第三一条の五第三号及び第三六条第三号関係)

4 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下この項において同じ。)へ入学する児童等に係る母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金の貸付金額の限度を四二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童等にあっては、五九万円)に引き上げることとした。ただし、当該児童等が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額とすることとした。(第七条第一一号、第三一条の五第一一号及び第三六条第一一号関係)

5 母子修学資金、父子修学資金若しくは寡婦修学資金(以下「母子修学資金等」という。)又は母子就学支度資金、父子就学支度資金若しくは寡婦就学支度資金(以下「母子就学支度資金等」という。)の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなったときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金等にあっては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金等にあっては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならないこととすることとした。(第八条第四項、第三一条の六第四項及び第三七条第四項関係)

6 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金等を支払わなかったときに都道府県が徴収すべき違約金の率について、延滞元利金額につき年三パーセントの割合に引き下げることとすることとした。(第一七条関係)

7 この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第八条第四項、第三一条の六第四項及び第三七条第四項の規定の適用について、所要の経過措置を規定することとした。(附則第二項関係)

8 違約金等の額の計算について、所要の経過措置を規定することとした。(附則第三項関係)

9 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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