カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

道路法施行令の一部改正(令和7年9月25日政令第332号〔第1条〕 令和7年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年09月25日
  • 施行日 令和7年10月01日

国土交通省

昭和27年政令第479号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三百三十二号)(国土交通省)

第1 道路法施行令の一部改正
 1 国土交通大臣が道路管理者に代わって重要物流道路等と交通上密接に関連する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合において、道路管理者に代わって行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定める。(第一条の七第九項及び第五条の四第一項関係)
 2 国土交通大臣が道路管理者に代わって指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理に係る道路管理者の権限を代行する場合における当該道路の路線名等の告示について定める。(第二条関係)
 3 道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合において、当該道路の道路管理者に代わって行う権限を定める。(第五条関係)
 4 脱炭素化施設等として、太陽光発電設備又は風力発電設備で道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められるものとして国土交通省令で定めるもの等を定めるとともに、それぞれの脱炭素化施設等について、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものでない場合であっても道路の占用の許可を受けることができる場所を定める。(第十六条の二関係)
 5 その他所要の改正を行う。
第2 道路整備特別措置法施行令の一部改正
 1 高速道路会社又は公社が行う道路の管理についての道路法等の規定の適用について、技術的読替えを定める。(第十五条及び第十六条関係)
 2 その他所要の改正を行う。
第3 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正
 自動運行補助施設等の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準を定める。(第五条関係)
第4 関係政令の一部改正
 高速自動車国道法施行令、宅地建物取引業法施行令及び日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について所要の改正を行う。
第5 附則
 1 この政令は、一部の規定を除き、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。(附則第一項関係)
 2 その他所要の改正を行う。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索