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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和7年10月3日政令第343号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年10月03日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
平成26年政令第213号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年10月03日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
平成26年政令第213号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三百四十三号)(こども家庭庁)
第1 子ども・子育て支援法施行令の一部改正
1 乳児等支援給付認定の取消事由を定めるほか、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により政令で定めることとされた技術的読替えを定める。(第十五条の七~第十五条の九及び第二十条の二関係)
2 その他関係規定の整備を行う。(第十九条、第二十条の三及び第二十四条の六関係)
第2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律で定義する補助金等に乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る国の交付金を追加する。(第二条関係)
第3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正
資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合に、乳児等のための支援給付に係る規定を追加する。(第十八条の二関係)
第4 経過措置
1 改正法による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び同法第五十四条の二第三項の規定等による意見の聴取に関する準備行為を定める。(第四条関係)
2 改正法による改正後の児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の規定を適用する認可について明確化する。(第五条関係)
第5 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第4の1については、この政令の公布の日から施行する。(附則関係)
第1 子ども・子育て支援法施行令の一部改正
1 乳児等支援給付認定の取消事由を定めるほか、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により政令で定めることとされた技術的読替えを定める。(第十五条の七~第十五条の九及び第二十条の二関係)
2 その他関係規定の整備を行う。(第十九条、第二十条の三及び第二十四条の六関係)
第2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律で定義する補助金等に乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る国の交付金を追加する。(第二条関係)
第3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正
資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合に、乳児等のための支援給付に係る規定を追加する。(第十八条の二関係)
第4 経過措置
1 改正法による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び同法第五十四条の二第三項の規定等による意見の聴取に関する準備行為を定める。(第四条関係)
2 改正法による改正後の児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の規定を適用する認可について明確化する。(第五条関係)
第5 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第4の1については、この政令の公布の日から施行する。(附則関係)
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