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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和7年10月31日政令第360号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年10月31日
  • 施行日 令和8年04月01日

こども家庭庁

平成26年政令第213号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令(政令第三百六十号)(こども家庭庁)

第1 子ども・子育て支援法施行令の一部改正
 1 子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての児童福祉法等の一部を改正する法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新子ども・子育て支援法」という。)第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額を零とする。(第九条第一項関係)
 2 新子ども・子育て支援法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額の算定において合算する額に、新子ども・子育て支援法第二十九条第三項第一号に掲げる額を加える。(第二十三条第一号関係)
 3 その他所要の改正を行う。
第2 国家戦略特別区域法施行令の一部改正
  第五条の規定を削除する。(第五条関係)
第3 附則
 1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
 2 その他所要の改正を行う。
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