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建設業法施行令の一部改正(令和7年11月19日政令第379号 令和7年12月12日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和7年12月12日
国土交通省
昭和31年政令第273号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和7年12月12日
国土交通省
昭和31年政令第273号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法施行令の一部を改正する政令(政令第三百七十九号)(国土交通省)
1 国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限
見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。(第六条の二関係)
2 その他所要の改正を行う。
3 施行期日
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。(附則関係)
1 国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限
見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。(第六条の二関係)
2 その他所要の改正を行う。
3 施行期日
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月十二日)から施行する。(附則関係)
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