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児童福祉法施行令の一部改正(令和7年11月21日政令第387号〔第2条〕 令和7年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月21日
- 施行日 令和7年12月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月21日
- 施行日 令和7年12月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第三百八十七号)(厚生労働省)
第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正
1 匿名障害福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第五十条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第五十一条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 児童福祉法施行令の一部改正
1 匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第三十三条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第三十三条の二関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和七年十二月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正
1 匿名障害福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第五十条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第五十一条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 児童福祉法施行令の一部改正
1 匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第三十三条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第三十三条の二関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和七年十二月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 その他所要の改正を行う。
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